国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足し1959年に国民年金法案を国会に提出し国民年金法が制定され、1961年4月から施行されました。その後、制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となりました。また、1959年11月当時70歳を超えている人等を対象に全額税負担の老齢福祉年金を支給する制度が設けられました。
国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっております。老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度であります。
◆分類
・国民年金の第1号被保険者とは農業や漁業、自営業者に従事している方をさし国民年金の保険料を個人で納めます。
・国民年金の第2号被保険者とは会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方をさし、国民年金の保険料を直接納めることはありません。なぜかというと厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
・国民年金の第3号被保険者とは配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方のことをさし第2号被保険者と同じく国民年金の保険料を直接納めることはありません。第3号被保険者に対しても厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
国民年金に加入し納める場合は「国民年金」と呼ばれますが、年金が給付される場合は、年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれます。
国民年金基金制度は、厚生年金に加入しているサラリーマンの方たちとの年金額の差を解消するために平成3年に創設された公的年金制度です。
もともと国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が出てきます。その年金額の差を解消するため、国会審議などを経て国民年金基金制度は創設されました。
国民年金基金には「地域型」と「職能型」の2種類があり、地域型は各都道府県にあります。職能型は、全国規模で組織されており同種の事業または業務に従事する人が加入できるものです。地域型も職能型も制度の内容は同じですので加入する場合はどちらか一つになります。
国民年金基金のかけ金は、国民年金と同じく全額社会保険料控除の対象になりますので加入することを考えている方には有利な制度と言えます。
現在の日本では男女ともに世界一の平均寿命を誇っています。老後の人生が昔と違って長期化しているため、しっかりとしたライフプランを立てて計画的に老後の生活に備えることが必要となってきています。
少しさかのぼりますが、平成12年生命表によると、65歳の平均余命は男性が約18年、女性が約22年となっています。その一方で老後に必要な生活費は、平成17年家計調査を参考にみてみると、高齢者の世帯の支出は月額約27万円となっております。
たとえば65歳からの18年間(男性の平均余命)を単純に計算してみると生活費には約5,800万円の金額が必要となってきます。しかし国民年金は夫婦2人で満額約2,800万円です。この差を埋めて、より良い老後生活を確保するためには国民年金基金が重要となってきます。
国民年金基金の加入対象者は国民年金の第1号被保険者の保険料を納めている方で、20歳以上60歳未満の方になります。しかし全額免除、一部免除、学生納付特例および若年者納付猶予を受けられている方は対象とならないので注意してください。
国民年金の保険料は性別や年齢、所得に関係なく一律になります。定額保険料は月額14,100円(平成19年度)になります。
◆付加保険料について(月額400円)
第1号被保険者で希望する人のみ定額の保険料にプラスして月額400円の付加保険料を納めることによって納めた月数×200円で計算した金額が老齢年金に加算されます。
ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められないことになっており、農業者年金の被保険者になった場合は希望しない場合でも、付加保険料を納めなければなりません。
◆前納制度について
国民年金保険料を一定期間分前納すると保険料が割引になる制度があり、他にも通常の納付書による納付より口座振替による納付の方が割引額が高くなっています。
・一年分を口座振替で前納した場合は毎月納付する場合と比べて3.550円お得になります。
現金毎月納付(14.100×12ヶ月=169.200円)、口座振替で一年分前納(165.650円)
・半年分を口座振替で前納した場合は毎月納付するのと比べて960円お得になります。
現金毎月納付(14.100×6ヶ月~84.600円)、口座振替で半年分前納(83.640円)
※口座振替の手続きが完了するまでは若干時間がかかります。手続き後に送付される口座振替開始通知(ハガキ)で口座振替の開始月、振替日等を確認するようにしましょう。
国民年金保険料を納付する際に経済的な理由などで納付が困難な場合には、申請を行うと保険料の納付が免除もしくは猶予となる保険料免除制度や若年者納付猶予制度というものがあります。
国民年金の保険料の免除や猶予を受けないで保険料が未納の状態であった場合に、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので注意しましょう。
国民年金保険料の保険料免除制度や若年者納付猶予制度は学生の方や任意加入被保険者の方は対象外になります。 もし学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用したほうが良いでしょう。
申請によって保険料の全額(14,100円)が免除されますが全額免除の期間は、全額納付したときに比べて年金額が1/3として計算されることになります。
全額免除の所得基準は前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の金額の範囲内であることになります。単身世帯の場合57万円までとなります。申請者本人のほかにも配偶者や世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があり申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。
全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度というものもあり申請により保険料の一部を納付し残りの保険料は免除されます。一部納付は3種類あります。
各納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付の場合(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2
・2分の1納付の場合(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3
・4分の3納付の場合(保険料額10,580円)→ 年金額5/6
国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者のことです。第3号被保険者の方は国民年金保険料を納付する必要はありませんが、きちんと届出をして確認を受けなければ第3号被保険者としては扱われません。
先延ばしにして届出をきちんとしておかないと、将来年金が受けられなくなる場合や減額されることもあります。第3号被保険者に該当したときは早急に届出をしたほうが良いでしょう。※平成14年4月以降は配偶者の勤務先の事業所で手続きすることになりました。
国民年金の第3号被保険者の保険料は配偶者の給料から天引きされることはなく保険料の負担は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体で行っております。そのことからもわかるように第3号被保険者は厚生年金・共済組合ではなく国民年金に加入していることになります。
◆届出が必要になるとき
・配偶者が就職してサラリーマンの被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第1号被保険者から第3号被保険者になります。
・会社をやめて、サラリーマンの被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第2号被保険者から第3号被保険者になります。
・配偶者が退職して被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。
・収入が増えて被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。
・配偶者が転職したとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第3号被保険者になります。
・結婚して厚生年金・共済組合加入中の配偶者の被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。 第1(2)号被保険者から第3号被保険者になります。
・就職して配偶者の被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第2号被保険者になります。
厚生年金保険とは、一定の事業所に従事する労働者を被保険者として被保険者の老齢、障害および死亡について保険給付を行います。被用者やその遺族の福祉の向上や生活の安定に寄与することを目的とした社会保険制度のことです。
厚生年金保険と同じ目的でつくられた制度の中には、以前まで公務員などを対象とする各種共済組合や船員を対象とした船員保険などがありました。しかし昭和61年4月からは船員保険の職務外年金部門は厚生年金保険に統合されました。
厚生年金保険は平成9年4月より、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合といった旧公共企業体の三共済組合の長期給付事業も統合されました。その後の平成14年4月からも旧農林漁業団体職員共済組合も厚生年金保険に統合されました。
◆適用事業所
強制適用事業所(法律によって加入するように適用されている事業所)
・個人経営で常に5人以上の従業員を使用する個人の事業所(ただしサービス業の一部や農業・漁業といった個人の事業所は強制適用事業所から除かれます)
・国、地方公共団体もしくは法人の事業所、また事務所で常時従業員を使用するもの
・船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶
◆任意適用事業所
強制適用事業所に該当しない事業所であっても従業員の半数以上の同意を得ることができた場合には諸手続きを行い社会保険庁の認可を受け適用事業所になることができます。
・個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
・個人経営で従業員が常時5人以上でも、強制適用事業所に該当しない事業所
国民年金の中には様々な振り分けがあります。一部、ご紹介したいと思います。
◆国民年金の加入種別について
●強制加入被保険者
・第1号被保険者(自営業や農業、アルバイト、パートなどの方)
日本国内に住所があり20歳以上から60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者以外の方をさします。ただし、老齢給付などを受給できる方は除きます。
・第2号被保険者(会社員や公務員の方)
被用者年金各法の被保険者、組合員などの加入者です。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は被保険者になりません。
・第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者)
第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する方(被扶養配偶者)で20歳以上から60歳未満の方をさします。
●任意加入被保険者
・任意加入被保険者
日本国内に住所があり20歳以上60歳未満の方で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる方や日本国内に住所があり60歳以上65歳未満の方、日本国籍があり日本国内に住所を有しない20歳以上から65歳未満の方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
・特例任意加入被保険者
昭和30年4月1日以前に生まれた、日本国内に住所があり65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を持たない方、 日本国内に住所を有しない65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支払事由とする年金たる給付の受給権を持たない方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
ただし、任意加入被保険者が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされます。
任意加入被保険者であった期間は第1号被保険者期間とみなされるので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を数年で満たせないときなどは任意加入することで満たすことができます。
国民年金からの給付される「老齢基礎年金」と、会社員が加入する厚生年金保険から給付される「老齢厚生年金」について、年金額の計算方法をご紹介します。
◆老齢基礎年金
老齢基礎年金は国の年金制度、いわゆる公的年金に加入して受給資格期間を満たした場合には給付されます。老齢基礎年金は、定額で支給される年金です。
年金額は保険料を納めた期間、また免除をうけた場合はその免除期間が大きく影響します。老齢基礎年金は20歳から60歳まで40年間、保険料を納めた場合には、年間で792,100円(平成18年度の金額)の年金が給付されます。
厚生年金保険や共済年金に加入している場合(第2号被保険者)や、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の保険料を自ら納めてはいませんが、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間があり、その期間が国民年金の保険料を納めた期間になります。
保険料を支払っていない期間がありますと、その期間は反映されず未納期間分は減額されてしまいます。保険料納付済期間が40年(40年×12月)に満たない場合には、給付される年金額は、全て月単位で計算することになります。
また保険料の一般免除制度を利用した期間がある場合には、その後の10年以内に保険料を納めなかったとしても一部、年金額の計算に反映されることになります。
保険料を納付した月数や保険料を免除された月数がわかり、60歳までの保険料を納付する予定がわかれば、老齢基礎年金の年金額の計算は意外と簡単にできます。
日本国内に住み国籍をもつすべての人は、誕生日をむかえて20歳になった時点から国民年金の被保険者となります。被保険者になりますと保険料の納付が義務づけられています。
しかし、学生の場合には申請することによって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」という制度が設けられています。
申請者本人の本人の所得が一定以下の場合での学生であることが対象となります。また家族の方の所得金額については問われません。
◆平成19年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
◆学生とは
高等学校や高等専門学校、専修学校短期大学、大学や大学院、ならびに各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る (私立の各種学校の場合には都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) 、一部の海外大学の日本分校に在学するもののことをいいます。また夜間や定時制課程、通信課程の方も含まれます。
・海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校のことで文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍するもの
平成18年9月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校、専修学校ロシア極東大函館校 レイクランド大学ジャパンキャンパス、天津中医薬大学中薬学院日本校が海外大学の日本分校にあたります。
◆申請
学生納付特例制度の申請は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口でおこないます。申請書は、社会保険事務所もしくは市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。申請をするときには添付書類が必要になります。
必要な添付書類は国民年金手帳と学生等であることを証明する書類です。場合によっては前年所得の状況を明らかにすることができる書類が必要になることもあります。
年金の未納をする人たちが年々増えている状況のようです。他人が未納をしているのを知って自分も支払うのが馬鹿馬鹿しくなるといった人もいるかもしれませんが、未納をすることにより困るのは国や他人でなく、自分自身の老後であることをきちんと認識したほうが良いでしょう。
ニュースでよく言われていることは「年金制度の信頼が損なわれることが遺憾」、「まじめに年金を納めている人にしわ寄せがおこる」、「制度の存続事態にに危険信号がでてくる」などど言われてますが、実際のところはそうではないのではないでしょうか。年金を未納する内容のニュースを見ていると、確かに年金制度に対する信頼感は徐々に失われつつあると感じます。
また、少ない所得の中から頑張ってやりくりして保険料を納めている人たちからしてみれば、高所得者でもある政治家や一部の人たちが保険料を納めていなかったということを知ると不公平だと感じます。
しかし、自分が納めている年金保険料は将来、自分の年金を受け取る権利を得るためのものということを認識しておいたほうがよいでしょう。
現在の年金を受け取っている誰かのために支払っている同時に、自分の将来のために保険料を払っているのです。「あの人も未納なのだから私も未納してもよい」という考えは誤りです。
国民年金を未納した場合にどういったツケがはね返ってくるのかを考えてみますと、国民年金を満額もらうと2004年度の価格では1年間で794,500円がもらえる計算になります。
たかが80万円と思ってはいけません、国の年金は自分が死ぬまでずっともらい続けることができます。
平均寿命からみると65歳のかたは男性でその後の18年、女性で23年は長生きします。単純に計算してみると受取総額は男性で1,430万円、女性で1,827万円にもなります。
もっと長生きすればそれ以上の年金額を受け取ることになります。毎月きちんと納めた保険料で手にする権利というものは実際に考えてみると意外と大きいものです。
日本に居住している20歳から60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。国民年金は昭和61年4月に、全国民共通の基礎年金として制度が位置づけられました。
ただし、保険料の納付方法はみな同じではありません。個人が定額で支払う場合と制度間の拠出金という形で納付される場合があり、国民年金には3つの被保険者の区分があります。
◆国民年金の被保険者区分
・第1号被保険者
自営業者や農業にたずさわっている人のように定額で保険料を納付する人になります。
・第2号被保険者
自分が加入する厚生年金や共済年金から拠出金が国民年金に支払われて、その掛出金が保険料とみなされる人になります。
・第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者です。年収は130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっていること。
届出をすることによって配偶者の加入する厚生年金や共済年金から拠出金が支払われるので、国民年金に保険料を納付してあるとみなされる人になります。
◆第3号被保険者について
第3号被保険者の国民年金の保険料については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の年金制度から拠出金という形で国民年金にまとめて納付する形をとっています。
そのため、自分で定額の保険料を支払うということは必要がないのですが、気をつけないといけない点があります。
その気をつける点とは、届出のことなのですが国民年金は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に被保険者を区分しています。
もし、その区分を変更する場合には、届出が必要な場合があります。その中で特に重要な届出が、第3号被保険者に該当する場合の届出です。
届出をしていない場合には第1号被保険者の未納期間ということになってしまうために、受給できたはずの第3号被保険者期間の年金がもらえなくなってしまったり
年金をもらうための受給資格期間を満たすことができなくなってしまったりということもあります。そのため、公的年金の加入期間を無駄にしてしまう可能性もあるからです。
◆国民年金基金連合会の年金資産運用状況について
国民年金基金連合会では、国民年金基金を中途で脱退されたひとの掛金の運用や国民年金基金の委託を受けて各国民年金基金に加入されているひとの1口目の掛金の運用と2口目以降の掛金の運用などを行っています。
国民年金基金連合会は、加入者の方たちから預った掛金を将来にわたって年金や一時金としてきちんと支払うために必要とされる総合的な収益をあげることを目的として資産運用に関した業務を行っています。
◆国民年金基金連合会の年金資産運用の基本的な考え方とプロセスについて
・年金資産運用の基本的な考え方とは
資産運用についてはその時々の市場動向に左右されずに、長期的に投資する方が有利であると一般的にはされています。
また、ひとつの資産に集中して投資をおこなうよりも、さまざまな資産に分散した方がリスクは抑えられます。
そのため国民年金基金連合会では資産運用において幅広く認められている投資理論に基づいて掛金の運用を行っています。
●長期運用
年金資産運用に関する特徴としては、一般的には運用資産の規模金額が大きいことや、掛金の払い込みから年金が給付されるまでの期間が長いことがあげられます。
また国民年金基金制度の場合には途中解約による掛金の払い戻しなどがないことから、国民年金基金連合会では長期的な視点に立った資産運用を行うことを基本としています。
●分散投資
年金資産の運用については、安全性の確保や効率性も求められています。このことを同時に成し遂げるためには一部の資産に偏らないように投資対象を分散することが大切になります。
国民年金基金連合会では、資金を複数の値動きが異った資産に分散して振り向けることでリスクを分散して必要な収益を得るようにしています。
・運用プロセス
国民年金基金連合会では、法律にのっとって年金資産運用の基本方針をさだめて、これに基づいて長期的な資産構成割合を策定し、基金や国民年金基金連合会へと集められた掛金を民間の運用受託機関に委託します。
基金や国民年金基金連合会へと集められた掛金は定期的にチェックされて評価や見直しなどの作業が行われ安全で効率的な運用を行うことになっています。
厚生年金が適用されている事業所に勤めるサラリーマンの方たちは、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入することになります。
厚生年金から支給される年金については、加入期間と加入している期間の平均収入に応じて計算される報酬比例の年金となっています。基礎年金に上乗せするかたちで3種類が用意されています。
※老齢基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされて支給されることや障害厚生年金のみが支給されるなど、上記とは違う形で厚生年金が支給されることがあります。
※公務員については共済組合などに加入して報酬比例の共済年金を受けます。
国民年金は、老齢や障害、死亡について必要な給付を行って健全な国民生活の維持や向上に寄与することを主な目的としています。
国民年金は、厚生年金保険や共済組合など被用者年金制度に加入していない一般の人や被用者年金制度の加入者またその配偶者も国民年金の被保険者となります。
そのため被用者年金制度の加入者は、厚生年金保険もしくは共済組合とともに国民年金にも加入することになります。それと同時に二つの年金制度に加入することになります。
◆被用者年金制度とは
厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済の四つの制度のことをいいます。
国民年金や厚生年金ともに2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回に分けて前2カ月分の年金が郵便局や銀行などの金融機関を経由して支払うことになります。
国民年金被保険者には年金手帳が交付されることになります。年金手帳には、基礎年金番号などが記載されています。定年を迎えて将来、さまざまな年金を請求するときに必要になる大事なものです。
◆年金手帳の再発行について
年金手帳を紛失した場合には、勤務先を通じて社会保険事務所に再発行を申出るか、居住する地域の市役所、区役所、町役場または村役場などにある保険年金課や出張所に再発行を申出ることになります。
・必要なもの
印鑑、身分証明書(運転免許証や保険証など)
・申出先
第1号被保険者→居住する役所の保険年金課や出張所へ
第2号被保険者→勤務先を通じて社会保険事務所へ
第3号被保険者→配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所へ
※急いでいる場合には、社会保険事務所へ直接申出ることになります。
◆年金証書の再発行について
年金証書の再発行は、居住する役所の保険年金課や出張所にある再発行申請書を記載して社会保険事務所に申出ることになります。
◆年金加入記録の確認
年金手帳など基礎年金番号がわかるものを用意して社会保険庁のウェブサイトで「年金加入記録照会 年金見込額試算 年金個人情報提供サービス(ユーザID・パスワード)」にアクセスします。
表示された画面の中から「年金個人情報提供サービス(ユーザID・パスワード)」をクリックします。「ご利用登録」から「ID・パスワード発行申込み(入力)」にアクセスして下記の内容を入力します。
・基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、郵便番号と住所、お客様設定パスワード(自分で設定するパスワード)、電話番号(任意)
「ID・パスワード発行申込み(完了)」画面で受付が完了すると「申請受付番号」が表示されます。申請受付番号は、サービス内容の確認などで使いますので忘れないように控えておくとよいでしょう。
自分で設定するパスワードは、8~10桁の半角英数で設定することになります。パスワードはネットワークを接続する時に使用しますが、後日郵送される通知には記載されません。登録したものを自分できちんと記録しておきましょう。
登録の手続きが完了して本人確認が行われると2週間程度で発行されたユーザIDと社会保険庁が決定したパスワードの通知が郵送で送られてきます。
国民年金の福祉施設は全国各地に24ヶ所設置されています。
◆全国の福祉施設の場所など
北海道・東北地区は青森のつがる富士見荘、岩手のはなまき、福島の阿多多羅、
関東地区は群馬の草津グリーンパークパレス、東京のおくたま路・こまばエミナース、神奈川のさがみの、埼玉の春日部エミナース
中部地区は新潟の上越、富山のひみのはな、長野のこもろ・ひるがみ、岐阜のグリーンハイツ養老、愛知のサンパーク犬山、静岡の藤枝エミナース
近畿地区は京都の丹後おおみや・京都エミナース、大阪のサンヒル柏原・サンヒル阪南、和歌山のくまのじ
中国・四国地区は岡山のしもつい
九州・沖縄地区は佐賀のかんざき、熊本のくまもとエミナース、沖縄のサンセット美浜
※これらの福祉施設は、国民年金の加入者や受給者のために福祉増進のため建設された施設です。また広く一般人たちも利用しています。国民年金の加入者(第1号被保険者)や受給者は、低料金で利用することができます。
◆施設利用
・宿泊
家族や友達などと集まってくつろいだりビジネスで利用することもできます。
・リフレッシュ
テニスやプール、アスレチックなどのスポーツ施設があります。
・合宿、会議、研修
ビジネスでの利用やスポーツ合宿、趣味などの勉強会といったさまざまな活用方法があります。
・結婚披露宴やパーティ
婚礼や祝賀会、披露パーティ、記念式典などさまざまな目的で利用することができます。
・豊かな生活
親睦会や旅行、勉強会などを通して趣味を深めることや健康づくりなどの場にも活用できます。
国民年金の手続きについてご紹介したいと思います。
◆国民年金制度
国民年金は、国民すべての人に基礎年金を支給するという制度です。20歳以上の日本に国籍をもつ人は自営業、学生、無職、会社員、公務員など、すべての人が国民年金に加入することになります。
国民年金は定年後の生活や、怪我や病気などで障害が残ったとき、夫が先になくなってしまったときなどに基礎年金を支給して、経済的な支えをおこなうことを目的としている制度です。
国民年金制度では、国民すべての人が共通の基礎年金だけを受けることになる仕組みになっています。
国民年金にしか加入したことのない場合には、共通の基礎年金だけを受けることになり、厚生年金や共済組合に加入している人は、共通の基礎年金とそれぞれの制度から給与に比例した上乗せ年金を受けるとることになっています。
◆国民年金の手続き(加入・脱退)
20歳になったときに厚生年金や共済組合加入者以外のものは国民年金への加入手続きをおこなう。届出先は市町村役場で印鑑・通帳などが必要になります。
会社を退職した場合には国民年金への加入手続きをおこないます。このとき被扶養配偶者も同様になり、届出先は市町村役場で印鑑・年金手帳・離職票が必要になります。
結婚や退職などで配偶者の扶養となった場合には第3号被保険者への種別変更の手続きをおこないます。届出先は配偶者の勤務先となり、印鑑・年金手帳・勤務先の保険証などが必要になります。
配偶者の扶養から外れた場合には第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをおこないます。届出先は市町村役場で印鑑・年金手帳が必要となります。
配偶者が転職して勤務先がかわった場合には引き続き第3号被保険者の手続きをおこないます。届出先は配偶者の新しい勤務先で印鑑・年金手帳が必要となります。
年金手帳を紛失した場合には再交付の手続きをおこないます。第1号被保険者は市町村役場でおこない印鑑と年金手帳が必要となります。第3号被保険者の場合は配偶者の勤務先でおこないます。
国民年金健康保険センターのおくたま路についてご紹介したいと思います。
◆国民年金健康保険センターのおくたま路(http://www.okutamaji.jp/index2.html)
所在地:198-0171 東京都青梅市二俣尾2-371
TEL:0428-78-9711/0428-78-9712
FAX:0428-78-8676
・施設の概要
構造:鉄筋コンクリート3階建
収容人員:75名
客室数:17室(和室14/特別室2/身障者室1)
・設備
大広間(80畳)、中広間(30畳)×2、洋会議室、大浴場(サウナ付)、談話室、娯楽室、人工芝テニスコート(2面)、レストラン、喫茶コーナー、ロビー、売店
駐車場は30台収容可能です。
・料理
夕食はA、B、Cとあり料金は異なります。会席料理もあり、松と竹があります。懐石弁当は松と梅で料理の内容は季節によって変更になります。
・観光
おくたま路のそばには塩船観音寺や吹上しょうぶ公園、金剛寺、石神前、吉野梅郷、吉川英治記念館、御岳渓谷と玉堂美術館、御岳山、武蔵御嶽神社などがあります。
・情報
平日湯ったりプランではゆっくりくつろいで入浴したりカラオケを楽しむことができます。法要や会席などでも大広間や中広間をつかって利用することができます。
懇親会や謝恩会、歓送迎会などの各種宴会は90名まで対応可能で、マイクロバスで送迎もあります。予約制で先着順になっています。また囲碁パックもあり一泊2食と一泊3食が選べます。
テニスコートは日帰りでも宿泊でも利用可能です。料金は一面、一時間で平日の場合は1.260円で宿泊が伴う場合は1.050円です。土日祝日の場合は1.470円で宿泊を伴う場合は1.260円です。
国民年金の保険料の追納についてご紹介したいと思います。国民年金の保険料の免除を受けた場合には、老齢基礎年金額は保険料を納めた場合と比べてみると低額になります。
保険料の時効は通常では2年になっていますが、免除を受けた保険料については10年前までのものであれば、さかのぼって納めることができます。その制度は追納制度とよばれるものです。
2年を経過して追納する場合には、その当時の保険料に経過期間に応じて決められた加算率を乗じて計算された金額となります。
平成17年4つきからは加算額が引き下げられ、そのことは加算率が従来の4%から10年ものの新規発行国債の利率を踏まえて制定されることになった背景からのようです。
また「学生納付特例期間」や「若年者納付猶予期間」についても10年以内に追納することができます。
「学生納付特例期間」や「若年者納付猶予期間」が認められると保険料を支払っていなかったとしても、年金をもらうための期間として数えられます。
年金とは25年以上加入していないともらうことができません。 その25年になるための期間に免除されている期間も数えられます。
けれども期間はカウントされても、学生納付特例制度を使って猶予を受けた期間については将来年金をもらうときの金額の計算には反映されないようです。
もし生活に余裕ができた場合には追納することによって、より高額の年金を受けることができますので知っておきたい内容ですよね。
国民年金の保険料の追納手続きは社会保険事務所で受け付けていますので、最寄の社会保険事務所にいって手続きをするようにしましょう。
国民年金の保険料追納手続きの根拠規程は国民年金法第94条によって定められています。
国民年金について掲載されているホームページは数多くみられますが、大元である社会保険庁のホームページについてご紹介したいと思います。
◆社会保険庁(http://www.sia.go.jp/index.htm)
社会保険庁のウェブサイトをみたことがありますか?さまざまなコンテンツがあり制度などが紹介されています。社会保険制度は社会保険、年金保険、医療保険、船員保険、各国との協定などのカテゴリ分けがされています。
相談案内では、年金のQ&Aや年金個別情報提供サービス、年金見込み額試算、電話相談、全国の窓口、窓口のコーナー状況などのカテゴリがあります。
申請・届出手続きでは、国民年金の加入や年金の受給、国民年金保険料の電子納付、健康保険・厚生年金の加入について、健康保険の給付について、電子申請について、磁器媒体申請についてのカテゴリがあります。
インフォメーションには、組織や地方事務局のページ、社会保険委員のページ、職員採用、統計情報、法令・通知、事業計画、予算決算、バプリックコメント、報道発表、懇談会など、パンフレット、テキスト、情報公開、診療報酬明細書などの開示について、個人情報保護について、調達情報について、公益法人について、施設整理機構についてなどのカテゴリがあります。
また重要なお知らせやトピックスなどもありますのでチェックしてみると現在の状況がよくわかるでしょうね。年金問題や社会保険庁の問題は気になるところです。ウェブサイト内でも情報をみることができますのでチェックしてみましょうね。
遺族基礎年金とは、一家の生計を支えていた被保険者が亡くなったような場合に、遺族が受けることができる年金です。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は子供がいる妻やその子供自身です。遺族基礎年金の受け取り額は子供の人数に応じて変わってきます。
ちなみに子供とは18歳到達年度の3月末までの子供のことをさしており、その子供が障害の状態にあるような場合には20歳未満までとなっています。
◆遺族年金の受け取り額
・子のある妻
1,020,000円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額
・子供のみ
792,100円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額2人目の子供の加算額が227,900円です。3人目以降は、子供1人についての子供の加算額は75,900円となります。
※この遺族基礎年金の金額は平成20年度の場合です。
◆寡婦年金
夫が亡くなったときにある条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの期間、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3にあたる金額が寡婦年金として受けることができます。
・条件
婚姻関係が10年以上続いている
夫によって生計が維持されていた
夫は老齢基礎年金も障害基礎年金も受けとったことがない
国民年金の第1号被保険者としての保険料を納める期間(免除期間を含む)が25年以上あること
◆死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡してしまい、かつ、遺族が遺族基礎年金も受けられないような場合には、死亡一時金を受けとることが可能です。
・死亡一時金の金額と保険料を納めた期間、受け取りの金額
3年以上、15年未満、120,000円
15年以上、20年未満、145,000円
20年以上、25年未満、170,000円
25年以上、30年未満、220,000円
30年以上、35年未満、270,000円
35年以上、320,000円
※4分の3納付承認期間は4分の3月として計算されます。また半額納付承認期間は2分の1月として計算されます。そして4分の1納付承認期間は4分の1月として計算されます。
◆請求
遺族基礎年金を受けるような場合には、市区町村の年金窓口や社会保険事務所で請求手続き(裁定請求)をおこないます。
なお、厚生年金保険に加入している最中に初診のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなった場合には、遺族厚生年金の受給となります。
◆遺族基礎年金の裁定請求
死亡日が第1号被保険者であった期間中にある場合には居住する市区町村役場へ請求をおこないます。
死亡日が第1号被保険者であった期間以外にあるような場合には、最寄りの社会保険事務所へ請求をおこないます。
※添付する書類については、市区町村役場や社会保険事務所へ直接問い合わせをして確認したほうが良いでしょう。
国民年金第3号被保険者の届出方法についてご紹介したいと思います。
◆届出方法
厚生年金保険などの被保険者、第2号被保険者にあたりますが、その事業主を経由してから事業所を管轄する社会保険事務所へ届出をおこなうことになります。
国民年金第3号被保険者に関する書類は以前は3枚複写様式でした。最近では単票様式に変更になっているそうですが、3枚複写様式で届出しても大丈夫なようです。
3枚複写様式で届出した場合には、3枚目は健康保険組合の受付印を押印してから事業所へ返却となります。その場合には事業所控えとして取り扱うことになります。
◆国民年金第3号被保険者の届出が必要になる場合とは
第3号被保険者に該当する場合
・被保険者となったものに被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるような場合
・被保険者が結婚して、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となる場合
・被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入が減ってしまったことによって被扶養者になった場合
第3号被保険者に該当しなくなった場合
・第3号被保険者が死亡した場合
・国外に居住している第3号被保険者が被扶養者にあたらなくなった場合
◆第3号被保険者の住所に変更ある場合
居住する住まいがかわって住所に変更があった場合には、第3号被保険者の届出とは別に、いままでの「国民年金第3号被保険者住所変更届」を事業主を経由してから管轄の社会保険事務所に直接提出することになります。
◆被扶養者(異動)届のみを提出するような場合
被保険者の直系尊属で20歳前、60歳以上の配偶者、子供、孫、弟、妹、または同居している3親等以内の親族を健康保険の扶養とする場合です。
国民年金には、国民年金保険料の全額免除制度や一部納付制度、若年者納付猶予制度などがあります。それは経済的な理由から国民年金の保険料を納付することが難しい場合に申請することによって保険料の納付が免除もしくは猶予されるということになります。
保険料の免除や猶予をうけないで国民年金の保険料を未納状態のまま傷害や死亡というような不慮の事態がおこってしまうと障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けることが出来ないこともあります。
国民年金保険料の全額免除制度や一部納付制度、若年者納付猶予制度は学生や任意加入被保険者のかたは対象外となり、学生のかたで国民年金保険料をおさめることが難しい場合は学生納付特例制度を利用することになります。
また保険料の免除制度には退職による特例というものもあります。申請書のプリントアウトや手続きについては社会保険庁のウェブサイト内で確認することが申請書のファイルをダウンロードすることができます。
このような免除制度の申請は住民登録をおこなっている市区町村役場の国民年金の担当窓口から申請することができ、申請書自体は社会保険事務所や市区町村役場の国民年金担当窓口にも備えてあります。申請する場合は添付書類などが必要になってきますのであらかじめ確認しておきましょう。
国民年金の保険料免除と納付猶予の違いとはどのようなものなのでしょうか。国民年金の保険料を払えないような場合になったときに、その対応は免除申請をおこなうことです。
公的年金の保険料を納付している加入者は、国民年金の第1号被保険者と厚生年金や共済年金の加入者ということになります。この中で厚生年金や共済年金については給料から天引きされるシステムをとっているため保険料を払い込むことをおこなうかたは国民年金の第1号被保険者だけとなります。
国民年金の保険料を払い込む義務が生じる国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ないというようなことから払い込めないことについてきちんとした理由があるような場合には、保険料を免除することができる場合もあります。
免除は滞納とは、意味合いが違いますので、年金を受け取る要件を見てみると25年の資格期間にも入るためその期間について一定の年金額を受け取ることが可能になります。そのため国民年金の保険料を支払えないような場合には、とりあえず「免除申請」をおこなう必要があります。注意したいことは免除申請をおこなっても、全てが認められるわけではありません。
そして免除の要件は本人ではなくて家族の所得で審査されることになります。免除が認められるためには、要件を満たす必要がでてきます。一番メジャーなのが所得が少ないことというものがあげられます。
転職活動中でも国民年金加入を忘れずにしなければなりませんよね。もちろん健康保険もです。その中でも年金は、老後の年金額だけではなくていざという時のためにとても大切なものです。
退職をした時などにはさまざまな手続きが必要となってきます。特に年金の手続きは忘れずにおこないましょう。会社員である時には、第2号被保険者として「厚生年金」や「共済年金」に加入していましたが、会社を退職をすると第2号被保険者ではなくなります。すぐに転職するような場合は、新しい会社で厚生年金もしくは共済年金に加入することになります。
しばらくのあいだ転職活動をするという人は、第1号被保険者として「国民年金」に加入することが必要です。公的年金の国民年金は20歳以上の人は全員加入するということになっているためです。
国民年金の老齢年金を受給するためには、公的年金に25年間以上加入して保険料を納めることになります。つまり、国民年金や厚生年金に25年間以上加入して保険料を納めていると、老後に年金を受け取ることが可能になるということです。
そのため保険料を24年と11か月払っていたとしても、老齢年金の受給資格がないことになります。あと1か月だけ保険料を納めていたら年金を受け取ることが可能だったのにと後悔することになってしまいます。公的年金の加入期間はたとえ1か月でもバカには出来ないのです。気をつけましょうね。
年金は老後を考えて支払うためだけとおもわれがちですが、それだけではありませんよ。国民年金には「障害基礎年金」もあります。障害基礎年金とは、不慮の事故やケガなどで障害が残ってしまったときなどに支給される年金のことです。
この障害基礎年金を受け取ることが出来るのは、保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上であることです。保険料の納付済期間は、保険料の免除期間も含まれています。
また、平成28年の3月31日までの特例もあります。それは病院の初診日の月の前々月までの1年間に国民年金の保険料の滞納期間がなければ障害基礎年金を受け取ることができるのです。
そのため転職活動中に国民年金保険の未加入期間があって、万が一その数か月後に障害になってしまったような場合に障害基礎年金が受け取れなくなってしまいます。
年金には、他にも「遺族年金」というものがあります。それは残された遺族に年金が支払われたりするものです。年金は未払いがないようにたとえ1か月でも未加入の期間がないようにしたいものですよね。
そうは思っていたとしても国民年金の保険料は月額で14,100円です。この金額は平成19年4月分から平成20年3月分までですが、毎月その保険料を支払うのはとても大変という場合もあります。そのような場合には保険料免除制度がありますので活用してみてくださいね。
国民年金健康センターいわきは、年金の受給者や国民年金の被保険者、その家族たちの心身の保養や健康の保持・増進、そして生きがいの対策として国民年金法によって社会保険庁が設置をおこない財団法人福島県国民年金福祉協会が独立採算制をとって経営をおこなっています。
国民年金保険センターいわきは、いわき市のシンボルでもあるいわきマリンタワーが立つ三崎公園の一画にあり。天然の温泉が溢れる展望大浴場などもあり客室からは太平洋が望めます。地元の小名浜港から水揚げされたばかりの新鮮な魚介類の料理を楽しむこともできます。
国民年金保険センターいわきの周辺には三崎公園や永崎海水浴場、薄磯海水浴場、スパリゾートハワイアンズ、国宝白水阿弥陀堂、いわき石炭化石館、いわきディクルーズ、アクアマリンふくしま、塩屋崎灯台と美空ひばり記念碑、いわき・ら・ら・ミュウ、JRA馬の温泉などがあります。
・国民年金保険センターいわき
所在地:いわき市小名浜下神白字大作9
客室数:21室
最大宿泊人数:50人
チェックイン・アウト時間:15時・10時
アクセス:電車の場合は、JR常磐線泉駅を下車します。泉駅から国民年金保健センターいわきまではタクシーで25分ていどで料金は2.300円程度かかります。車の場合は、常磐自動車道いわき湯元ICをおりてインターチェンジからは25分くらいかかります。だいたい15kmていどです。
所得の基準の目安というものがありますが、金額はあくまでも「所得」のことであって「収入」ではないことに注意が必要です。金額を見てから自分も対象になりそうと思われるかもしれませんが。所得の基準とは、本人の所得は当然のことなのですが世帯主や配偶者の所得も審査の対象となります。仮に本人の所得が基準以下であったとしても世帯主や配偶者が基準を超えているような場合には免除の対象とはなりません。
そのため例えば両親と同居している本人が仮に無職であって所得が全く無かったとしてもその両親に基準を超える所得があるのであれば他の免除要件に該当しない限りは保険料の免除の対象とならないということになります。子供の年金保険料も支払わなくてはいけない親御さんにしてみれば迷惑な話かもしれませんよね。そのような問題を想定してか、国では免除制度とは別の「納付猶予制度」というものを設けています。
納付猶予制度とは学生の納付特例の対象者は大学生のほかにも一部の専門学校や夜間部の大学生も対象となります。国民年金は日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満が対象となっており学生であっても、無職であっても加入しなければなりません。そして年金保険料を払う義務があるのです。学生や20代の方は、収入が少ないことが多いのですが親と同居している場合も多いため先ほどの免除の基準だと対象にならないことも多分、少なくないと思われます。そういった点から学生の方には、「保険料の納付特例」があり。30歳未満の方には、「保険料納付猶予制度」という免除制度よりもハードルを低めにした制度が創設されました。
国民年金の保険料納付が大変であれば免除制度を活用するという手もあります。国民年金は老後のためだけではなくて障害になってしまったような場合には障害年金が、万が一の時には遺族年金があります。万が一の時のためにも加入をしたほうがよいでしょう。国民年金の保険料は月額14,100円ですが、またさらに金額があがるかもしれまえんよね。この国民年金の支払いが大変な場合には保険料免除制度を活用してみましょう。
全額免除制度の場合は保険料の全額(14,100円)が免除となり、全額免除の期間は、年金額を1/3として計算されます。所得基準は前年所得がつぎの範囲内であることです。(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円で例えば単身世帯の場合57万円までとなります。
一部免除制度の場合は4分の1納付で保険料額 3,530円です。年金額1/2と計算され、2分の1納付の場合は保険料額が7,050円で年金額2/3と計算されます。4分の3納付の場合は保険料額10,580円で年金額5/6と計算されます。それぞれ所得制限があります。保険料を全額または一部を免除としながらも、年金加入期間には数えられて老齢年金の年金額の計算にも優遇して計算されるということになります。ただ、これらの制度を利用するためには所得制限があることを念頭にいれておきましょう。
国民年金は会社で厚生年金などに加入をしていれば天引きとなりますが、仕事を退職をして次の仕事につくまでの間などは国民年金の保険料を自ら納めなければなりません。そして日本では20歳以上の学生にも、国民年金保険料を納付する義務があります。国民年金保険料を滞納してしまうと将来の老齢年金の給付額が乏しくなってしまったり受給できなくなったりするだけではなくて現時点で万が一、事故や病気などで障害を負ったときに障害年金を受給することができなくなってしまいます。収入が少ないような場合には、申請をきちんとおこなえば国民年金保険料の免除を受けることができます。
たとえば学生のとき国民年金保険料をずっと納めないままでいると就職してきちんと厚生年金を納めはじめたとしても万が一、障害を負ったときなどに厚生年金からも国民年金からも障害給付が得られないというケースがあります。それは就職をしてから1年も経たないうちに障害の原因となった初診日がある場合です。このようなことがないように、必要なのであれば国民年金保険料の免除申請をしておきましょう。
ほかにも出産をして育児のために仕事を休業するときは、休業中の厚生年金保険料が免除される場合があります。年金額の計算上は、休業を取得する前の標準報酬月額に基づく保険料を払い続けたものと見なされるようです。これは次世代育成にあたる被保険者の年金受取額が低くならないようにするための措置なのです。免除期間ですが 開始をした日の属する月から、その育児休業が終了する日となっています。最長で子供の年齢が満3歳になるまでとされており翌日が属する月の前月までです。月末に育児休業を終了した場合に保険料を納めるのは翌月からとなります。 月末前に終了をした場合にはその月から保険料納付が必要となります。
国民年金では退職(失業)によって特例免除をうけることができます。国民年金の保険料免除制度を受けるためには所得制限がありました。しかし、退職をした人は退職前の所得で審査されることになっているため多くの人が免除を受けることが出来ませんでした。退職をした後でお金がないのに、特例を受けれることができないということは大変ですし、とてもはつらいですよね。
そのような方たちのために「退職(失業)による特例免除」というものがあります。通常の国民年金の保険料免除のための所得審査の場合は、配偶者や世帯主の所得と本人の所得を合わせた金額で審査されることになっています。しかし、この特例免除を受けると、本人の所得を除外して審査することが可能となります。つまり、配偶者や世帯主の所得のみで審査をされるということになるのです。単身世帯の人はもちろんですが、配偶者や世帯主の所得が所得制限以内の人はこの特例制度を受けることが出来るということなのです。
この特例免除は全額免除と同じことでこの免除期間中も保険料を納付した額の3分の1で保険金を計算してくれます。障害年金や遺族年金もきちんと受けることができます。これなら、安心して転職活動に専念することができますよね。消えた年金問題など社会問題になっている「国民年金」なのですが、加入していなくて困ることはたくさんあるのです。きちんと加入をしていれば障害年金や遺族年金、老齢年金ももらえるものです。これからの年金加入空白期間を作らないようにしていきたいものです。
国民年金の受給額と種類についてですが、老齢基礎年金は65歳になったときに受け取ることができます。受給額の計算ですが、受給額=792,100×保険料納付月数※/(加入可能年数)×12となります。保険料納付月数は次の計算式で算出することになります。 保険料納付月数=保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×1/3)+(保険料3/4免除月数×1/2)+(保険料1/2免除月数2/3)+(保険料1/4免除月数×5/6)です。
障害基礎年金の場合は国民年金に加入しているときに初診日がある病気やけがなどで日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合に受け取ることができます。ただ、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付をおこなっているか免除を受けた期間があることが必要となります。また20歳前からの障害者に対しても支給されることになります。受給額は1級障害が990,100円で2級障害が792,100円です。そして先ほどの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のときは227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は1人につき75,900円となります。
遺族基礎年金とは18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したときに子が18歳になるまで支給されることになっています。ただし、死亡当時に加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要となります。受給額は792,100円でこの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のとき227,900円で2人のときは455,800円、3人目以降の場合は1人につき75,900円となります。
最近では、とても便利になってきたため国民年金保険料の支払いについてもライフカードで支払うことができます。支払いの管理が便利なこともメリットとしてあげられますが、ポイントが貯まっていきますのでとてもお得に利用することができます。アドレスや申込方法は変更となる可能性がありますので注意したほうがよいでしょう。また一部の提携カードや法人カードの場合は、サンクスポイント対象外の場合がありますのでよく確認をしたほがよいでしょう。
国民年金保険料のライフカード支払い手続きの方法ですが、社会保険庁のホームページから「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」をダウンロードして必要事項記入のうえ最寄りの社会保険事務所窓口で手続きすることができます。
電話や窓口を利用する場合は、最寄りの社会保険事務所に電話をして「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を請求します。または最寄りの社会保険事務所に備え付けの「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に記入をおこない窓口で手続きすることもできます。 ライフカードは、そのほかにもオンラインショッピングを楽しむこともできますし、公共料金の支払いや新聞購読料の支払い、携帯電話の支払い、通信料金の支払い、NHK受信料の支払い、国際クレジットカード通話サービスの利用、おサイフケータイ、ギフトカードなども利用することができます。
国民年金は、未来を支えるためのパートナーともいえます。就職や転職、退職、結婚などによって加入のしかた(種別)が変わる場合があります。場合にとっては届出が必要となりますので、忘れずに居住する市区町村の国民年金担当窓口に届けるようにしましょう。配偶者が退職・自営業になった場合には第1号被保険者になります。第2号被保険者が退職なり厚生年金や共済年金の加入者でなくなった場合には、国民年金の種別が第1号被保険者となります。被扶養配偶者の種別についても第3被保険者から第1被保険者へと変更になります。
会社に就職した場合ですが、第1号被保険者もしくは第3号被保険者が就職をして厚生年金や共済年金に加入した場合には、第2号被保険者となります。また会社員と結婚したり、退職をした場合ですが、第3号被保険者が退職をして被扶養配偶者になった場合には、国民年金の種別は第3号被保険者となります。第1号被保険者の配偶者が厚生年金や共済年金に加入したばあには、被扶養配偶者の種別は第3号被保険者となります。
ついつい忘れがちなのが、被扶養配偶者の方の届出なのです。第3号被保険者の届出ですが、第3号被保険者(被扶養配偶者)の方は、国民年金保険料を納付する必要はないのですが届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われないのです。きちんと届出をしていないと将来的には年金が受けられなくなったり、減額されることもありますので注意したほうがよいでしょう。被扶養被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方のことをさしています。
厚生年金と国民年金の保険料についてよく知らないというかたもいるのではないでしょうか。たとえば個人事業として独立した場合には、社会保険はどう変わるのでしょうか。まず初めに年金保険についてですが、サラリーマンから個人事業者として独立する場合には厚生年金から国民年金へと変わりますが、正確にいいますと、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変わるということになります。
厚生年金に加入しているということは、自動的に国民年金にも加入していることになっており、個人事業者は国民年金だけに加入する第1号被保険者となります。サラリーマンの場合は厚生年金にも加入している国民年金の第2号被保険者となります。日本の年金制度は、いわゆる「2階建て」制になっています。国民年金は20歳~60歳の全国民が加入する1階部分となっており、厚生年金はサラリーマンなどだけが加入する2階部分ということなのです。
サラリーマン時代は、厚生年金保険料として、給料の14.642%を、本人と会社が7.321%ずつ折半して納めていることになっており、厚生年金保険料には、国民年金の保険料も含まれているため厚生年金加入者は、国民年金にも加入していたとしても、国民年金保険料を別に払うことはありません。また扶養している配偶者がいる場合は配偶者は国民年金だけに加入しているのですが、ご主人の厚生年金保険料の場合は、配偶者の国民年金保険料も組み込まれているため配偶者の国民年金保険料は支払わなくてよいということなのです。
国民年金の免除と未納の違いについてですが、国民年金や健康保険の支払いは大変だとおもうかたもいますよね。けれども、上手に減額や減免、免除制度を利用すると負担も少しは軽くなるのではないでしょうか。お金がなくて仕方なく未払いで放置するにしても、未納のデメリットは把握しておいたほうがよいでしょう。たとえば老齢基礎年金を受けるための受給資格期間に入るのかどうか?ということですが免除の場合、全額免除・半額免除・学生納付特例などがありますが、 受給資格期間に入ります。
ただし、半額免除の場合は半額納めることが前提となっています。未納の場合は受給資格期間にははいりません。その他にも受け取る老齢基礎年金額に反映されるのかどうか?という疑問点があるとおもいますが、全額免除の場合は免除期間の3分の1が年金額に反映します。半額免除の場合は免除期間の3分の2が年金額に反映され、学生納付特例の場合は、免除期間は年金額に反映されません。未納の場合は、こちらも年金額に反映されません。また障害基礎年金や遺族基礎年金の受給はどうなるのか?という疑問点の場合、全額免除・半額免除・学生納付特例の場合は障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。ただし、半額免除の場合は、半額を納めることが前提となっています。未納の場合ですと年金を受けられない場合もあります。
後から保険料を納める場合には10年以内であれば納めることが可能となっています。3年目からは当時の保険料に国加算額がつきます。未納の場合は、2年を過ぎてしまうと納めることができません。国民年金を払わない人は多いそうです。国民年金の納付率は、ピークだった1991年には86%でした。しかし、その後には低下し続けており2004年は納付率は63.6%になったそうです。年金は義務となっており不当に払わない人に対しては、財産の差し押さえによる強制徴収ができることになっています。最近では強制徴収が増えてきているようです。
厚生年金と国民年金の給付についてご紹介したいとおもいます。国民年金も、サラリーマンが加入している厚生年金も、「老後の年金をもらうための保険」というようなイメージが強いとおもいます。しかし、実際には次のように大きく分けて3つの給付があるのです。まずは老後の生活費となりあす。厚生年金では老齢厚生年金、国民年金では老齢基礎年金です。そして本人が死亡したときの遺族の生活費は厚生年金では遺族厚生年金、国民年金では遺族基礎年金となります。
最後に病気や事故などで障害者となってしまったときの生活費については厚生年金では障害厚生年金、国民年金では障害基礎年金となります。よく話題になっている国民年金の未納問題についてですが、老後の生活費だけではなくて国民年金そしてもちろん厚生年金は、民間の保険のようにいえば「年金保険に死亡特約と障害特約がついた総合保障保険」のようなものなので幅広いリスクをカバーしてくれます。
そのためただ単に老後の年金だけしか考えないで保険料がかかるわりに見返りが十分ではないかもしれないという理由から保険料を納めないというのは、短絡的だと思います。国民年金も厚生年金についても、今後は保険料が毎年引き上げれることになりますので、支払う保険料とそれに対するリターンが見合ったものなのかチェックしていくことは大切だと思います。
老齢年金というものは老後になったら大切な収入源の1つだとです。受給資格を満たした後に一定の年齢になり請求の手続きをおこなえば、老齢年金は一生涯受け取ることができます。また、年金には物価の変動や賃金の変動に合わせて、支給額を毎年度見直すといった仕組みがあります。年金額を改定する仕組みですが、毎年4月になると新年度が始まりますよね。年金をもらっている人に支給されている年金額についても、前年1年間(1月~12月)の物価や賃金などの変動を受けて改定されることになっています。
平成16年の年金法改正によって年金額を改定する仕組みがつぎのように改められました。まずは新規裁定者の年金額です。「新規裁定者」とは、68歳に到達する年度(68歳の誕生日が属する年度)前の年金をもらっている人を指しています。新規裁定者の年金額については、手取り賃金の伸びを物価変動率で調整しながら実質値にした率(「名目手取り賃金変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。つぎに既裁定者の年金額についてですが、「既裁定者」とは、68歳に到達する年度以後の年金をもらっている人のことをを指しています。既裁定者の年金については、物価の伸び(「物価変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。
たとえば平成19年度の年金額を決定する要素である平成18年の変動率についてはどうだったのでしょうか?平成18年は物価が上昇してr、全国消費者物価指数は前年に比べてみると「プラス0.3%」でした。しかし、名目手取り賃金変動率については「0.0%(変動なし)」という数字でした。このため、物価変動率は1.003となり、名目手取り賃金変動率は1.000となりました。この変動率のまま年金額の改定が行われれば、新規裁定者の年金額は前年度と同じ金額になり、既裁定者の場合は前年度よりも0.3%上昇となってしまいます。これは、年齢によって受給する年金額に差が出てしまいますので不公平だといえます。このような事態を避けるために、平成16年の改正によって例外の仕組みなども取り入れられました。
年金には、「老齢、障害、遺族」の3つがあるのですが、それぞれの種類の年金には、その年金を受け取る人が要件を満たすことによって国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方か、もしくはどちらか一方を受け取ることが決まりとなっています。それでは、年金の種類ごとに支給額の内訳をみてみましょう。老齢年金は国民年金にだけに加入した人の場合は、老齢基礎年金のみを受け取ることになりますが、厚生年金に加入したことがあるという人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
さらに老齢厚生年金は、原則として20年以上厚生年金に加入しており、一定の要件を満たす配偶者や子がいれば「加給年金額」という加算が行われることになります。「加給年金額」は、加算の対象になっている配偶者が65歳になってから老齢基礎年金を受け取るようになると打ち切りとなります。それに代わって「振替加算」が配偶者の老齢基礎年金に加算されるようになっていきます。
障害年金は、国民年金や厚生年金に加入しているかたが例えば病気やケガによって身体に障害が残った場合に支給される年金のことです。障害の重さによって障害等級が決まりますので、重いほうから障害基礎年金は1級と2級と分類されます。そして障害厚生年金は1級~3級に分かれることになっています。障害基礎年金は、加入期間の長さにかかわらず、障害等級ごとに定額の年金額が支給されることになっています。障害厚生年金は、老齢厚生年金と同じように平均標準報酬(月)額と加入期間で年金額を計算しております。ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合には300月として年金額を計算することになります。
日本の公的年金制度というものは3層構造になっています。第一層は20歳以上の国民が全員加入することになっている国民年金(基礎年金)です。そして2層部分は、民間企業のサラリーマンや公務員などが加入している厚生年金や共済年金などです。1991年から自営業者にも任意加入の国民年金基金が導入されることになりました。3層目としては厚生年金基金などの企業年金を導入している企業もあるようです。公務員用には職域年金といったものもあります。
第1号被保険者とは、国民年金だけに加入している自営業者やアルバイト、パートなどの方です。第1号被保険者は国民年金(老齢基礎年金)だけが支給されることになっています。もしも国民年金基金に加入されている方の場合は国民年金基金からも支給されることになっています。第2号被保険者とは、民間企業のサラリーマンや公務員の方のことをさしています。第2号被保険者は2階または3階部分まで支給されることになります。第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者が対象となります。
年金制度の変更により公的年金は65歳からの支給が基本となりました。ただ、旧制度からの経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度が設けられたのです。これは旧制度で60歳から年金がもらえることを前提にしてライフプランを立てていた方にとっては、この経過措置がないと生活的に大変だからだとおもいます。ただし、この特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって支給開始年齢が段階的に引き上げられることになります。
国民年金の福祉施設(http://www.nenkin-hoyou-hotel.or.jp/cgi-bin/alpha.cgi)は、国民年金の加入者や受給者の方たちのための施設です。国民年金の福祉施設は比較的、低料金で利用することができます。また、広く一般の方たちにも利用をしてもらっています。国民年金福祉施設は全国に8ヶ所設置されており、これらの施設は、国民年金の加入者や受給者の方々の福祉の増進のために建てられた施設です。
しかし、広く一般の方たちにも利用をしてもらっています。国民年金の加入者(第1号被保険者)や受給者の方々の場合は、低廉な料金で利用することができます。国民年金の福祉施設は宿泊に利用することもできます。家族や友達、仲間たちとのくつろぎのひとときに利用することもできますし、ビジネスで利用することもできます。またリフレッシュをするためにも活用することができます。
国民年金の福祉施設はテニスやプール、アスレチックなどスポーツ施設が充実しています。ほかにも学校などの合宿や会社の会議、研修などにも活用できます。ビジネス利用やスポーツ合宿、趣味の勉強会というように、さまざまな世代の方が利用することができます。ほかにも結婚披露宴やパーティにも活用することができます。婚礼をはじめとして祝賀会や披露パーティ、記念式典というようにあらゆる宴会で利用することもできます。
国民年金保険料は年度によって異なることになります。たとえば平成19年度の1カ月分保険料額は定額保険料14,100円となっています。また将来をみすえて、より高い年金を受け取るために希望によっては定額の保険料に400円を上乗せして納付することもできます。これを「付加保険料」とよんでいます。付加保険料を納めた方にたいしては、老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」で計算した付加年金が加算されて支給されることになります。
国民年金の保険料を納期限までに一括して納めるれば割り引きを受けることもできます。1年分前納(平成19年5月1日まで)の場合には定額保険料169,200円に対して割引額は3,000円です。納付額は166,200円となります。そして6ヵ月前納(4~9月分、5月1日まで)(10~3月分、10月31日まで)の場合
には定額保険料84,600円に対し、割引額は690円となります。納付額は83,910円となります。
その他にも口座振替での納付が便利でお得のようです。毎月最終日となり、最終日が土曜日や日曜日、祭日の場合には、翌営業日となります。口座振替の場合も、毎月最終日に振替となります。最終日が土曜日や日曜日、祭日の場合は、翌営業日に振替となることになっています。国民年金の保険料は、納期限から2年経過することによって時効となりますので納めることができなくなります。
基礎年金支給額の試算についてご紹介したいとおもいます。これは主に自営業の方が加入している国民年金(老齢基礎年金)の支給額を計算しています。国民年金は20歳から60歳までの40年間の加入することが義務づけられていますよね。ただ色々な事情から年金を納付できなかったという方もいると思います。そのため現在の法律では最低25年間国民年金を納付された方には老齢基礎年金が支給されることになります。
何らかの事情から納付免除があり、半額免除もしくは全額免除されたという方は、免除期間も含めて25年以上納付していれば支給されることになります。自分に支給される年金額を計算してみたいとおもいませんか。計算方法はウェブサイトなどでも紹介していますので参考にしてみるのもよいとおもいます。国民年金納付期間などを入力して計算ボタンをおせば簡単に金額がでるといったものもありますよ。
しかし、金額についてはあくまで試算額になりますので将来、確実に支給されることを保証するものではありませんので注意しておきましょう。試算については、将来のマクロ経済スライド率などを反映していないこtもあります。サラリーマンや公務員を何年か勤められてから自営業に職種を変更されたという方は、社会保険庁のホームページで自分の支給年金額を試算してみると良いと思いますよ。
障害年金の平成19年度における支給内訳についてですが、加入する年金制度と障害等級により次のようになります。まずは障害基礎年金の子(18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子)の加算額は1人につき
1人目と2人目が227,900円です。3人目以降になると75,900円となります。障害厚生年金の配偶者の加算額については227,900円となります。
また障害厚生年金の加算額についてですが、老齢厚生年金と違いますので配偶者に対する加算(特別加算はなし)のみとなります。一方で障害基礎年金の加算額は、子に対する加算のみとなっています。そして、障害厚生年金の3級には、障害基礎年金が支給されないので最低保障があるとされています。平成19年度の場合は594,200円となっております。
年金には障害厚生年金のほかにも遺族年金などもあります。また年度によっても計算方法が異なる場合がありますので、毎年度ごとにきちんと確認することをおすすめしたいと思います。どうしても計算方法などがわかりづらい場合には、居住する地域の役所や役場にでむいてきちんと調べてみたほうがよいでしょう。計算方法が人目みただけではわかりづらいこともあります。
遺族年金とは、死亡した人と残された一定範囲である遺族のかたが、それぞれの要件を満たすことによって支給されることになっている年金です。たとえば死亡した人が国民年金のみに加入していた場合には一定の要件を満たしていると、遺族に遺族基礎年金が支給されることになります。厚生年金に加入している人や老齢厚生年金をもらっているかたなどが死亡した場合でも一定の要件を満たしていれば、遺族にたいして遺族厚生年金もしくは遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が支給されることもあります。
また、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲についてですが、それは「妻と子」だけです。妻は18歳到達年末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満の子がいること、そして子については18歳到達年度末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満であること、というような要件を満たしていなければなりません。
一方で、遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲についてですが配偶者・子、父母、孫、祖父母となっています。それぞれの遺族が満たさなければならない要件もありますので注意しておいたほうがよいでしょう。遺族厚生年金を受けることができる遺族とその条件についてですが、妻の場合はなしで
夫の場合は死亡日に55歳以上であること、子の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)そして障害がある場合は20歳になるまで、 父母の場合は死亡日に55歳以上であること、孫の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)もしくは障害がある場合は20歳になるまで、祖父母の場合は死亡日に55歳以上であること などです。
日本の国内に住むすべての人は、20歳になった次点から国民年金の被保険者となります。そして国民年金の保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。これは本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問われません。
対象となる一定基準は平成20年度の所得基準(申請者本人のみ)が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等となります。そして学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種の学校、一部の海外大学の日本分校に在学している方であり、夜間や定時制課程や通信課程などの方も含まれています。そのためほとんどの学生の方が対象となります。
各種学校とは修業年限が1年以上の課程に在学している方に限るようです。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られています。また海外大学の日本分校とは日本国内にある海外大学の日本分校であります。そして文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方となります。平成20年4月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、レイクランド大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校となっています。
学生納付特例制度と障害基礎年金の関係についてご紹介したいと思います。たとえば障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、まずその事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ある場合、これは保険料免除期間を含まれます。もしくはその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないような場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されることになります。
しかし、学生納付特例制度の承認を受けている期間については、保険料納付済期間と同じように当該要件の対象期間になってしまいます。そのため、万が一の場合でも安心することができます。また、老齢基礎年金との関係についてですが、老齢基礎年金を受け取るためには、原則で保険料の納付済期間等が25年以上必要となります。しかし、学生納付特例制度の承認を受けた期間については、25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間内に含まれることとなります。
ただ、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれないことになっています。もしも、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要となります。そのため、将来に満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10年間のうちに保険料を納付することができるといった仕組みとなっています。これは承認を受けた年度の翌年度から起算します。3年度目以降に保険料を追納するような場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わることになっています。
国民年金には学生納付特例制度というものがありますが、もしも経済的に余裕がある場合には、保険料を納付しておいたほうがお得だとされています。国民年金保険料の後払い(追納)をおこなう場合には、保険料が高くなることはあっても、安くなることはないからです。そのため経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用したほうがよいでしょう。
この場合には、申請書に必要な書類を添えて、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に書類の提出をおこないます。また郵送でも申請することはできます。学生納付特例の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求するか、インターネット上でフォーマットをプリントアウトすることもできます。記入例を参考にして申請用紙に記入をおこない下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送をしましょう。
申請用紙(PDF:406KB)の2枚目(控)と3枚目(ご注意)は提出しなくても大丈夫です。問い合わせ先は社会保険事務所で提出先は市区町村役場となっています。必要な添付書類は国民年金手帳と在学署名所、は必ず必要なものです。場合によって必要なものは前年所得の状況を明らかにすることができる書類もしくは、退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類となります。
国民年金に任意加入するのか、追納するのか、一体どちらが得なのでしょうか。国民年金は加入期間の状況によって年金が減額されてしまいます。20歳~60歳までの厚生年金加入期間は、国民年金の保険料納付済期間となっています。そして国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。平成20年度のときには、国民年金の満額は792,100円となっています。
原則として20歳から60歳までの40年間(480月)に加入期間である保険料納付済期間と免除期間がどれだけあるのかということによって年金額が決まっていくわけです。480月のうち、全ての保険料納付済期間なら満額が受け取ることができます。免除期間については、保険料納付済期間に比べてみると免除期間分の年金額を減額することになっています。
具体的にいうと、保険料納付済期間を「1」とすると、現状として全額免除期間3分の1、4分の3免除期間だと2分の1、半額免除期間だと3分の2、4分の1免除期間だと6分の5といった割合になります。当たり前のことなのですが、保険料を滞納している期間の年金は受け取れることができません。そのため、60歳の時点で加入期間の中に「保険料滞納期間」や「保険料免除期間」があれば、その分年金が少なくなってしまいます。
少しでも年金がもらえる金額を増やすためにはどうすれば良いのでしょうか?誰でも年金は少しでも多いほうが良いと思います。実際にみても60歳になってから自分の年金額を聞いて「どのようにすれば年金額を増やすこことができますか?」というように相談される方も多いそうです。厚生年金は加入期間が70歳までとなっています。
そのため、60歳以降になっても「働くこと」によって年金額を増やすことができます。けれども、国民年金の加入期間は60歳までとなっているため「どうしたら良いのだろうか?」というような質問が出てくるわけです。60歳以降にも国民年金を増額する方法としては、「任意加入」をする方法を思い浮かべることになるとおもいます。
国民年金の増額というニーズに答えるためには65歳までに特別に加入をして保険料を払い続けることができる「任意加入制度」が用意されているからです。そして、もう一つ増額する方法があります。それは「追納」という方法です。国民年金の「追納」とはなんでしょうか。追納や免除、そして任意加入をすることによって年金を増額するだけでなくて25年の受給資格期間を満たすためにも利用することができます。
国民年金を増額するためには、対策があります。その対策とは「追納」なのですが、追納とはどのような方法なのでしょうか。追納とは、過去の「保険料免除」期間について、保険料を納めることです。つまり「保険料納付済期間」にするということになります。この追納とは、保険料を免除されている期間については可能です。
しかし、滞納期間については、「追納」することができません。ただし2年前までの滞納期間については納付することができます。もちろん滞納期間部分を納付することによって納付済期間となります。直近で2年間に滞納期間があるような場合には、納付することによって年金額がアップされることになります。滞納期間を納付することと免除期間を追納することは、保険料を納めることと意味が同じです。
しかし、追納が遡って保険料を払い込める期間は「10年間」というように長期間であることに違いがあります。5年前の免除期間部分は、追納することができますが5年前の滞納期間部分については、もう保険料を払い込むことはできないとされています。このような場合には過去の部分を追納するのと、これから将来に向かって任意加入するのとではどちらが得になるでのしょうか。よく調査してから決めるとよいでしょう。
国民年金の追納と任意加入との大きな違いが「保険料」です。任意加入の場合は、これから将来に向かって加入することになります。そして保険料も平成21年度には14,690円、平成22年度には14,970円、平成23年度には15,250円というように、どんどん保険料が上がっていきます。それに対して追納の場合は、過去の免除期間を追納することになりますので保険料もその時期の保険料となります。
例えば、平成19年度の免除期間について追納するような場合は、平成19年度の保険料となります。それ以前の免除期間の追納の場合も、免除期間がある年度の保険料となります。平成19年度の場合では14,100円で平成18年度の場合では13,860円となります。これは滞納部分についても同じような取り扱いとなります。よく確認してみるとわかると思いますが、将来の保険料よりも「安く」なっています。
保険料の観点から考えてみると「過去」の保険料を払う方が得になります。追納は過去10年間遡れますので、もっと前の期間なら保険料が安くてさらに得になるのでは?と思いますが、実際にはどうなのでしょうか。遡れば遡るほど「得なの」でしょうか?確実に「得」なのは、平成14年までの期間となります。国民年金の保険料は右肩上がりなので、遡れば遡るほど保険料は割安になります。しかし、3年以上遡って追納する場合には「加算額」という延滞料のようなものが加算されてしまいます。
国民年金健康保養センターについてご紹介したいと思います。国民年金福祉施設は全国に6ヶ所設置されております。これらの施設は、国民年金に加入している人や受給者の方々の福祉を増進するために建てられた施設です。今では広く一般の方にも利用できるようになっています。なお、国民年金の加入者(第1号被保険者)や受給者の方々は、低廉な料金で利用することができます。
国民年金健康保養センターは宿泊にも利用することができます。家族や仲間とのくつろぎの時間に利用することもできますしビジネスで利用することもできます。リフレッシュに利用するにはテニスやプール、アスレチックなどスポーツ施設が充実していますのでスポーツをしてリフレッシュしたいという方には最適だとおもいます。
また合宿や会議、研修に利用することができます。国民年金健康保養センターはビジネス利用やスポーツ合宿、趣味の勉強会というようにさまざまな世代の方が利用することができます。また婚礼をはじめとして、祝賀会、披露パーティ、記念式典というようなさまざまな宴会を承っております。そして旅行や親睦会、勉強会などを通して趣味を深めたり、健康づくりなどの場などにも利用することが出来ます。
年金や健康保険というような社会保障制度があります。これは、学生から社会人になるときに大きな変化を迎えるとおもいます。社会人としての社会保障制度についてご紹介したいと思います。新卒で入社して、そろそろ会社にも慣れてくる5月にはゆとりも出てくると思います。この時期にチェックしておきたい点があります。新年度が始まって1ヵ月と少したてば大型連休も終わります。
4月に社会人として新たなスタートをきった人も少しは新しい生活に慣れてきたころではないでしょうか。学生から社会人になれば、毎日の生活は大きく変わります。そして戸惑うことが多いかもしれません。社会人になって大きく変わるものの1つに社会保障制度があると思います。新社会人にとって年金や健康保険というような社会保障制度が学生時代とどのように変わったのか、ご紹介したいと思います。
日本の公的年金制度の特徴の1つとして「国民皆年金」があります。20歳になれば職業や国籍を問わず原則として全員が年金制度に加入しなければなりませんよね。学生の場合には、20歳になると年金制度に加入することになりますが、学生は国民年金のみに加入して種別は第1号被保険者となります。大学や専門学校を卒業し就職すれば、その職業によって加入する年金制度や種別が異なります。
卒業してから正社員として就職した場合には、厚生年金に加入します。そして国民年金の種別は第2号被保険者となります。
正社員ではなくフリーターとして仕事をするような場合は、所定労働日数および労働時間が正社員の4分の3以上(一般的には30時間以上)であれば正社員と同じように厚生年金に加入します。そして第2号被保険者となります。この条件に満たない場合には、学生時代と同じように国民年金のみに加入して種別は第1号被保険者のままとなります。また、卒業してから自営業を継いだり、フリーランスとして仕事をしたりする場合には国民年金のみに加入して種別は第1号被保険者となります。
社会人になって就職して厚生年金に加入した場合には、その保険料は会社と折半負担となります。そして、被保険者の負担分は毎月の給与や賞与から天引きされることになりす。第1号被保険者として国民年金に加入するような場合には、毎月14,660円(平成21年度額)の保険料を自分で納付することになります。
公的医療保険の変化についてですが、自分はどの医療保険が適用になるのでしょうか?公的医療保険制度には、会社員が加入する健康保険があります。そして自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険があります。おもに会社員が加入する健康保険の場合は、加入する被保険者本人だけでなくて被保険者に扶養される配偶者や子どもなども被扶養者として適用されます。
健康保険の被扶養者の要件としては、次のとおりになります。まず被保険者の直系尊属(父母や祖父母など)、配偶者、子、孫などです。そして被保険者により生計が維持されていることがあげられます。「生計維持」とは原則として年間収入が130万円未満であること、60歳以上または障害厚生年金の受給者と同じような障害の程度にある場合には180万円未満であることとなっています。
健康保険も国民健康保険も医療機関で診療を受けた場合には、窓口負担は3割(6歳以上から70歳未満)となります。また、健康保険の被保険者の場合には、医療を受けられるだけではありません。例えば、病気やケガなどの理由から仕事ができず給与が支払われない場合や産前産後休暇を取得しており給与が支払われない場合には、健康保険から手当が支給されることになります。
このように健康保険から支給される手当には傷病手当金というものがあります。業務外の病気やケガによって仕事ができずに給与が支払われない場合や欠勤4日目から標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給されることになります。同一の病気やケガによる支給期間は最大1年6ヵ月となっています。
その他にも出産手当金というものがあります。産前産後休暇を取得しており給与が支払われない場合には、標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給されることになります。出産前については出産予定日以前42日間(双子以上の妊娠は98日間)、出産後は56日間支給されることになります。
正社員ではなくてフリーターとして働くような場合は、厚生年金の加入要件に該当すると健康保険にも加入することができます、しかし、健康保険に加入していない場合には、いずれかの形で公的医療保険に加入することになります。また、自営業やフリーランスとして働く場合であっても、いずれかの形で医療保険に加入することになります。
健康保険の被扶養者に該当する場合には、保険料の負担がありません。国民健康保険に加入する場合には、保険料(税)を負担することになります。しかし、健康保険の被扶養者に該当しないで1人だけ国民健康保険に加入するような場合には、所得割額と資産割額は自分1人の所得と自分名義の資産に対して計算されることになります。
世帯全員が国民健康保険に加入しているような場合は、自分の所得に対する所得割額が加算された保険料(税)が世帯主に通知されることになります。仕事中や通勤途中でのけがや病気は労災保険の出番だと思います。狭い意味での社会保険とは公的年金と公的医療保険をさしていますが、広い意味での社会保険には労働者災害補償保険と雇用保険という労働保険も含まれています。
国民年金とはどのようなものかご存知のかたも少なくはないと思いますが、細かな内容まではちょっとわからないという方も中にはいると思います。国民年金は、すべての国民を対象としています。そして老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行っております。国民年金では健全な国民生活の維持や向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、全ての国民が対象ということになります。それは、職業が例えば自営業であってもサラリーマンであっても学生であっても関係ありません。全ての人が対象ということになります。そのため、多くのサラリーマンの場合には「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのようなことから、国民年金のことを「基礎年金」と呼ぶこともあります。
国民年金の加入者についてですが、国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類となります。まずは1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者)、次に2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者)、それから3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)となります。
国民年金の保険料はいくらくらいかかるのでしょうか。平成20年度の国民年金保険料は月額で14,410円でした。平成21年度の国民年金の保険料は、月額で14,660円でした。平成22年度の国民年金の保険料は月額で14,980円のようです。毎年、毎年国民年金の保険料はあがっているようですね。この引き上げは平成29年度まで続くようです。
国民年金の保険料 は第2号被保険者と第3号被保険者は厚生・共済の各被用者年金制度が保険料を拠出していますので、直接の支払いはありません。注意しておきたい点は第3号被保険者の場合、配偶者の給料から支払われるわけではないという点です。国民年金の保険料は全国で均一の金額とされています。
しかし、国民年金の保険料金額は毎年変わっております。毎年約280円ずつ引き上げられおり16,900円で固定される見込みといわれています。その年度の改定率によって引き上げ額は280円から多少上下することがあります。各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)という計算になります。
国民年金にはお得な前納制度というものがあります。この国民年金の前納制度を利用すれば、国民年金保険料の割引を受けることができます。平成20年度の場合、1年度分の保険料を現金で前納すれば「3,070円」の割引となりました。さらに、口座振替で前納すると割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引となりました。
年間の保険料が14,410×12=172,920円となっておりますので、割引率にすると約2%の数字となります。国民年金を6か月分前納した場合には、現金で前納すると「700円」の割引となりました。年間割引額「1,400円」700円×2回となります。さらに、口座振替で前納すれば割引額が「280円」アップして「980円」の割引(年間割引額「1,960円」960円×2回)となりました。
国民年金の前納(1年分)とは、毎年3月末日まで申出てしていただき、毎年4月分から翌年3月分までを1度に納める制度のことで、前納した特典として掛金0.1カ月分が割引きとなります。平成17年度から0.1カ月分の割引となりましたので、前納額は11.9カ月分となります。お得に前納制度を活用してみると良いでしょう。
国民年金の給付の種類についてご紹介したいと思います。国民年金加入者は、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金を受けることができます。まず老齢基礎年金についてですが、この老齢基礎年金とは20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けることができます。
年金額は平成19年度で満額の場合には、792,100円(月額66,008円)となっています。老齢基礎年金の計算式(平成18年7月~)792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12) となります。年金の支給開始年齢は65歳ですが、開始時期を繰上げ・繰下げすることができますので60歳~70歳から選択できます。そして開始年齢により支給額は増減します。
次に障害基礎年金についてですが、この障害基礎年金は加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。1級で990,100円 (月額82,508円)となり、2級で792,100円 (月額66,008円)となります。子があるときは2人目までは1人増すごとに227,900円(月額18,992円)で3人目からは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算となります。
初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上あるような場合は、障害基礎年金は受けられませんので気をつけましょう。ただし、平成28年3月までは初診日前の直近の1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができるようになりました。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。