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「国民年金」の為に、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際どうしたら国民年金は支給されるのでしょうか?そして国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いです。まずは「受給資格」があって、それがクリアできないと国民年金は受給できないのです。

それでは、「受給資格」とは何でしょう?それは、一定の受給資格期間に加入されているかです。この国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上無いと支給されません。そしてこれは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

そして、どこに請求したらよいのでしょう?またこれは、加入していた年金の種類によって違います。最初に、第1被保険者は市役所に請求します。そして第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は、社会保険事務所に請求します。また共済組合加入者は、共済組合に請求をします。

これらの請求に必要な書類は、年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。また個々によって必要な書類もあるので、出かける前に各々の請求先に確認した方が良いと思います。

ところで受給資格期間について先ほど書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかしながら、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。

それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。またちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給する為には、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくても良かった期間等を合せて25年以上の期間が必要となります。

また、この国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となりるのです。

このように少し難しい計算式になってしまいますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は、年間792,100円受給できることになります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりすると、その分減額するという計算です。

また年金受給というのは基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能なのです。例をあげると、繰り上げ請求の場合64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。そしてそれから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減っていき、60歳で受給請求をすると70%になります。

それと逆に繰り下げ請求をした場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えていき、70歳で受給請求すると142%になります。

国民年金の中には、遺族年金というものがあります。この遺族年金とは、本人が死亡した時に残された妻や子に支払われる国民年金のことです。また遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。

また国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に受給されることになります。ただし、死亡した者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。

そして受給対象者についてですが、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が、受給対象となっています。

また厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、1つ目に被保険者が死亡した際、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時等です。ただ、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。

そして2つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した際です。3つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が、死亡した場合です。

これらの受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

そしてまた、受給できる年金額も各々の条件によって、計算方法も変わってきます。