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昨今において、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されている人には身近な物かもしれません。しかし若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごしていると思います。

そう言う私も、その1人です。それに給与明細等は支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金の為に、大事な給料が引き落とされている感覚なんて無いままに過ごしてきました。

しかしながら、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったということは、私または私のような人達には良く言えば、けがの功名とでも言えるかもしれません。

そして今回の年金問題の報道で、国民年金には種類があることを知りました。実は国民年金は、加入者によって3つの種類に分けられているのです。これを簡単に言うと、農業や自営業の人は「第1号被保険者」、サラリーマンの人は「第2号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第3号被保険者」です。これらの種類別によって、保険料の支払いの仕方も変わっていたのです。

つまり一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。一体自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いでしょう。

そしてもし未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第1号被保険者」に加入しなければならないと言うことを知っておいて下さい。何故かというと、保険料を支払わなければならないということも知っておくのも、成人になる意識として必要なこととなるからです。

一般に国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の加入種類があります。そして第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。

また大体が、第3号被保険者というのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているというわけではありません。対象は、国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。ただ必要に応じて届け出をしないと年金が受けられなくなったり、減額されたりすることがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

そして届け出が必要な時は、以下のような場合です。


1.サラリーマンの夫が退職して、被扶養配偶者ではなくなった時。

  この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。


2.サラリーマンの夫が転職した時。

  この時は第3号被保険者であることには変わりは無いのですが、夫の会社に届け出をしま  す。


3.妻が就職したことによって、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。

  この時は第3号被保険者から第2号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。


4.逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚の為、勤めを辞めた時。

  この場合は、第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け  出をします。


これと同様に、結婚している妻が勤めを辞めた時も、第2号被保険者から第3号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。

一般的に国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。しかし、それ以外にも障害基礎年金・遺族基礎年金という国民年金の種類があるのをご存知でしょうか?この名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じです。

最初に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されるものです。しかし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または間近一年間に未納期間が無いことが原則です。

そして、20歳未満で障害を持ってしまった人が20歳に達した時も、支給の対象となります。その時に支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

そして次に「遺族基礎年金」です。これは被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されるものです。しかし、受給できるのは死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子となります。つまり、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされないのです。

ここで言う子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子を指します。

しかしそうなると、子供が居ない妻や子供が成人してしまった妻は、遺族年金を全くもらえないのだろうか?と疑問に思います。この場合は、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので、確認すると良いかもしれません。

国民年金の加入には、「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の3種類があるということがわかりました。また、20歳に達した人全てが、「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。それでは、よく耳にする「厚生年金」とは一体何でしょう?

この厚生年金とは簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金のことです。こう聞くと、何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の、2つの年金保険料を払っているのです。そうなると、何かサラリーマンは多く保険料を支払わされて、損なのだろうか?と勘違いしそうです。しかし、そういうわけでもなさそうです。

何故かというと、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。また厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても、国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。

その他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金というのも、付加される等の補償がそれらです。

それだったら、サラリーマンで良かった!と思うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違うのです。たとえサラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所に値しない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。なので、就職する前に企業内容に書かれてあることを、確認しておきましょう。

さて、サラリーマンというのは第2号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。その為に、プラスアルファの支給額があることは当然です。しかし、農業や自営業である第1号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。そして受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いというのは当然です。

そのような格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。これは、第1号被保険者が、任意で加入できるものです。しかしながら、任意で脱退することはできません。そしてもちろん、第1号被保険者でなくなった場合には加入資格が無くなります。しかしもし資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

また国民年金基金は、「地域型基金」と「職能型基金」の2種類がありますが、それぞれの内容は同じです。そして任意加入する場合は、どちらか1つの基金を加入者が選ぶことになります。この場合は、地域型であれば他の都道府県に転居した場合です。また職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格が無くなります。

もし加入資格が無くなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できるという特例もあります。ここで、国民年金基金に任意加入した場合に得られる、メリットをあげていきます。

まず最初に、少ない掛け金で始められるということ。そしてもし余裕があったら、加入後でも増額ができます。次に、掛け金が全額所得控除の対象となるということ。従って、所得税・住民税が安くなるのです。

もしも、今の生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと将来的な生活のゆとりにも繋がるようです。

いわゆる国民年金の第1号被保険者の方、つまり自営業や農業の方々ですが、やはり老齢基礎年金だけでは不安もあるというものです。

その為に、国民年金の第1号被保険者の独自給付というものがあります。この独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の4種類があります。それではここで、「付加年金」について取りあげてみたいと思います。

まず付加年金は、第1号被保険者であり、且つ国民年金基金に加入していない人だけが、加入できるものです。そして付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。

月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うのか?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見て下さい。つまり月に400円ですから、1年で付加保険料は4800円払うことになります。

1年間保険料を払っただけの人でも、受給の始まる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。そして付加保険料は4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2となります。

つまりこのことから、2年で元が取れて3年目からはプラスの金額になるのです。そう考えると、とてもお得度は高いと思いますが、いかがでしょうか?

もし老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい、とお考えであれば加入を考えられるのも良いと思います。ただし加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口となりますので、お間違えなく。

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