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国民年金というのは、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢・障害・死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する、公的年金制度です。

そしてその目的としては、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少により、国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度となっています。というわけですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

また国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。そして国民年金は自営業やフリーター・農業・学生等と色々な人が加入します。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマン・OLが加入対象になります。それと、共済年金は公務員等が加入します。

また国民年金は基礎年金ですので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、同時に国民年金に加入します。こうして先程述べた通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

今現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給が可能です。しかしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。

その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。このように繰り上げ請求を行う月によって、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになります。

このように受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大事です。

国民年金とは、日本国内に在住の20歳から60歳未満の全ての人が加入することになっているものです。これは自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生等と実に様々な人が国民年金に加入することになっています。

また国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入することが出来ます。この任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に在住の人で、退職年金を受けられる人、および年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人または受けていない人です。

また年齢が20歳以上65歳未満の日本国外在住で日本国籍のある人で、老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人も対象となります。

過去に昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は、国民年金の任意加入の取り扱いが存在していました。しかし昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度は無くなりました。

また、基本的に国民年金の任意加入の手続きは、各市町村で行っています。

そして海外居住している人等の場合の、加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる場合は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。もし最終住所地に親族が住んでいない場合は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

国民年金に加入していると、その証として年金手帳が配布されています。これは、青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)か、オレンジ色の年金手帳です。この色の違いは、一体何でしょうか?

平成9年に行われた制度改革によって、青い色の手帳となりました。ということは、青い色の手帳をお持ちの方は一安心です。これには統一された「基礎年金番号」が、記載されています。

それではオレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見て下さい。そこに「基礎年金番号通知書」は、添付されていますか?このオレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代のものなのです。その為、1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。

これらを統一する為に、通知したものが「基礎年金番号通知書」なのです。そしてそれには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言うことです。

それでは、オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたという方はいますか?その何冊かの年金手帳に書かれている、年金番号を確認してみてください。それらの番号が、同じであれば問題ありません。

いや、違う年金番号の物が何冊かある。手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄に、それぞれ番号が入っているものである。このような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを、社会保険事務所に確認を取る必要があります。

しかし、番号が確認できたら一安心というわけではありません。他の採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。今回問題となっている「国民年金問題」の原点は、そこにあるのです。

国民年金保険料の納付義務というのは、被保険者本人にありますが、本人に収入が無い時等は、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過した時は、徴収する権利が無くなります。そうなると、保険料を納めることができなくなってしまいます。

そして納入告知後の保険料や延滞金等の徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行って、指定期限までに保険料が納入されない時は滞納処分を行うことができます。この場合には、延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。

また年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者・農漁業者の被保険者が多かったのですが、最近では無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。

少し前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因としては、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続等のように年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。

このように、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのでは、と感じます。また経済の低迷・就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加していることの影響も考えられるでしょう。

以上のことから、年金未納の対策方法等を含めて、年金制度を改変していく必要性があると思います。

国民年金というのは、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。そしてその間に、就職・退職・婚姻等をすることにより、加入する国民年金の種類が変わることがあります。加入種類が変更になる時は、届出が必要となります。もし届出を行わないと、受給する年金額が減額されてしまったり、受給自体できなくなることもあります。

また、国民年金の加入種類には3種類あります。まず自営業・フリーター・農林漁業・学生・無職の人等は第1号被保険者になります。また、会社員・OL等の厚生年金の加入者,公務員等の共済年金の加入者は、第2号被保険者になります。それから、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。

この第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。そして年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

また変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時等は、第2号被保険者に変更手続きが必要となります。そして第1号被保険者が婚姻や減収等で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった場合は、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。

第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめたという場合は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

このように前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為にも、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。

「国民年金」というものは日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。もちろん加入するということは被保険者ですから、同時に保険料を払う義務があることを示します。ただ20歳といえば、中には学生もいます。これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に保険料の負担まで回されるのだろうか?と心配になります。

しかしながら、学生については「学生納付特例」という、特別な措置があるようです。これは申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」というものです。申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行って受け取ります。

そして申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。また申請する際に、「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので、一緒に持っていきましょう。

その他にも、場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。そして忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないということです。

もし申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きた時に「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。また「学生納付特例期間」については、10年以内なら遡って保険料を払うことができます。それによって、受給する際の金額を増やすことができます。こうして社会人になって、保険料を支払うようになったら、追納すると良いかもしれませんね。