スポンサード リンク
障害年金の平成19年度における支給内訳

障害年金の平成19年度における支給内訳についてですが、加入する年金制度と障害等級により次のようになります。まずは障害基礎年金の子(18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子)の加算額は1人につき
1人目と2人目が227,900円です。3人目以降になると75,900円となります。障害厚生年金の配偶者の加算額については227,900円となります。

また障害厚生年金の加算額についてですが、老齢厚生年金と違いますので配偶者に対する加算(特別加算はなし)のみとなります。一方で障害基礎年金の加算額は、子に対する加算のみとなっています。そして、障害厚生年金の3級には、障害基礎年金が支給されないので最低保障があるとされています。平成19年度の場合は594,200円となっております。


年金には障害厚生年金のほかにも遺族年金などもあります。また年度によっても計算方法が異なる場合がありますので、毎年度ごとにきちんと確認することをおすすめしたいと思います。どうしても計算方法などがわかりづらい場合には、居住する地域の役所や役場にでむいてきちんと調べてみたほうがよいでしょう。計算方法が人目みただけではわかりづらいこともあります。

次の記事 >> 遺族年金について
国民年金新着情報&ニュース 一覧
国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

国民年金関連ニュース