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障害年金の平成19年度における支給内訳

障害年金の平成19年度における支給内訳についてですが、加入する年金制度と障害等級により次のようになります。まずは障害基礎年金の子(18歳到達年度末までまたは障害等級1・2級の20歳未満の子)の加算額は1人につき
1人目と2人目が227,900円です。3人目以降になると75,900円となります。障害厚生年金の配偶者の加算額については227,900円となります。

また障害厚生年金の加算額についてですが、老齢厚生年金と違いますので配偶者に対する加算(特別加算はなし)のみとなります。一方で障害基礎年金の加算額は、子に対する加算のみとなっています。そして、障害厚生年金の3級には、障害基礎年金が支給されないので最低保障があるとされています。平成19年度の場合は594,200円となっております。


年金には障害厚生年金のほかにも遺族年金などもあります。また年度によっても計算方法が異なる場合がありますので、毎年度ごとにきちんと確認することをおすすめしたいと思います。どうしても計算方法などがわかりづらい場合には、居住する地域の役所や役場にでむいてきちんと調べてみたほうがよいでしょう。計算方法が人目みただけではわかりづらいこともあります。

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2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。