国民年金の中には、遺族年金というものがあります。この遺族年金とは、本人が死亡した時に残された妻や子に支払われる国民年金のことです。また遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
また国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に受給されることになります。ただし、死亡した者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
そして受給対象者についてですが、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が、受給対象となっています。
また厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、1つ目に被保険者が死亡した際、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時等です。ただ、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。
そして2つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した際です。3つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が、死亡した場合です。
これらの受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。
そしてまた、受給できる年金額も各々の条件によって、計算方法も変わってきます。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。