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遺族年金の給付条件

国民年金の中には、遺族年金というものがあります。この遺族年金とは、本人が死亡した時に残された妻や子に支払われる国民年金のことです。また遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。

また国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に受給されることになります。ただし、死亡した者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。

そして受給対象者についてですが、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が、受給対象となっています。

また厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、1つ目に被保険者が死亡した際、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時等です。ただ、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。

そして2つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した際です。3つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が、死亡した場合です。

これらの受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

そしてまた、受給できる年金額も各々の条件によって、計算方法も変わってきます。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。