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遺族年金の給付条件

国民年金の中には、遺族年金というものがあります。この遺族年金とは、本人が死亡した時に残された妻や子に支払われる国民年金のことです。また遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。

また国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に受給されることになります。ただし、死亡した者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。

そして受給対象者についてですが、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が、受給対象となっています。

また厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、1つ目に被保険者が死亡した際、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時等です。ただ、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。

そして2つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した際です。3つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が、死亡した場合です。

これらの受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

そしてまた、受給できる年金額も各々の条件によって、計算方法も変わってきます。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。