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遺族年金の給付条件

国民年金の中には、遺族年金というものがあります。この遺族年金とは、本人が死亡した時に残された妻や子に支払われる国民年金のことです。また遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。

また国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に受給されることになります。ただし、死亡した者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。

そして受給対象者についてですが、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が、受給対象となっています。

また厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、1つ目に被保険者が死亡した際、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時等です。ただ、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。

そして2つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した際です。3つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が、死亡した場合です。

これらの受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

そしてまた、受給できる年金額も各々の条件によって、計算方法も変わってきます。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。