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遺族年金について

遺族年金とは、死亡した人と残された一定範囲である遺族のかたが、それぞれの要件を満たすことによって支給されることになっている年金です。たとえば死亡した人が国民年金のみに加入していた場合には一定の要件を満たしていると、遺族に遺族基礎年金が支給されることになります。厚生年金に加入している人や老齢厚生年金をもらっているかたなどが死亡した場合でも一定の要件を満たしていれば、遺族にたいして遺族厚生年金もしくは遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が支給されることもあります。

また、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲についてですが、それは「妻と子」だけです。妻は18歳到達年末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満の子がいること、そして子については18歳到達年度末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満であること、というような要件を満たしていなければなりません。

一方で、遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲についてですが配偶者・子、父母、孫、祖父母となっています。それぞれの遺族が満たさなければならない要件もありますので注意しておいたほうがよいでしょう。遺族厚生年金を受けることができる遺族とその条件についてですが、妻の場合はなしで
夫の場合は死亡日に55歳以上であること、子の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)そして障害がある場合は20歳になるまで、 父母の場合は死亡日に55歳以上であること、孫の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)もしくは障害がある場合は20歳になるまで、祖父母の場合は死亡日に55歳以上であること などです。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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