遺族年金とは、死亡した人と残された一定範囲である遺族のかたが、それぞれの要件を満たすことによって支給されることになっている年金です。たとえば死亡した人が国民年金のみに加入していた場合には一定の要件を満たしていると、遺族に遺族基礎年金が支給されることになります。厚生年金に加入している人や老齢厚生年金をもらっているかたなどが死亡した場合でも一定の要件を満たしていれば、遺族にたいして遺族厚生年金もしくは遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が支給されることもあります。
また、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲についてですが、それは「妻と子」だけです。妻は18歳到達年末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満の子がいること、そして子については18歳到達年度末まで、もしくは障害等級1・2級の20歳未満であること、というような要件を満たしていなければなりません。
一方で、遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲についてですが配偶者・子、父母、孫、祖父母となっています。それぞれの遺族が満たさなければならない要件もありますので注意しておいたほうがよいでしょう。遺族厚生年金を受けることができる遺族とその条件についてですが、妻の場合はなしで
夫の場合は死亡日に55歳以上であること、子の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)そして障害がある場合は20歳になるまで、 父母の場合は死亡日に55歳以上であること、孫の場合は高校卒業前(18歳の3月末まで)もしくは障害がある場合は20歳になるまで、祖父母の場合は死亡日に55歳以上であること などです。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。