会社を退職した後に、まだ転職先が決まっていない場合には、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。そして、年を越して再就職先が決まらない場合には、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。
また在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間があるという場合には、原則的に国民年金に加入しなければなりません。国民年金は老後の為だけではなく、病気やケガで障害が残り仕事に就業不可の場合等、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残しての死亡時遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるというものです。
もしそのようなことが起こった時の為に、加入手続きを行っておくのが賢明なのです。また長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額を減少されたり、受給資格に満たないこともあるので注意が必要です。
まず国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村にて行います。その際に必要なものは、年金手帳・印鑑・離職票・退職証明書等、退職日を証明できる書類を持参する必要があります。そして手続きが完了した後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入することとなります。
そして退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択等を行う必要があります。
ちなみに退職した際の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。
また住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかという選択が可能です。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。