会社を退職した後に、まだ転職先が決まっていない場合には、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。そして、年を越して再就職先が決まらない場合には、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。
また在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間があるという場合には、原則的に国民年金に加入しなければなりません。国民年金は老後の為だけではなく、病気やケガで障害が残り仕事に就業不可の場合等、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残しての死亡時遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるというものです。
もしそのようなことが起こった時の為に、加入手続きを行っておくのが賢明なのです。また長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額を減少されたり、受給資格に満たないこともあるので注意が必要です。
まず国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村にて行います。その際に必要なものは、年金手帳・印鑑・離職票・退職証明書等、退職日を証明できる書類を持参する必要があります。そして手続きが完了した後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入することとなります。
そして退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択等を行う必要があります。
ちなみに退職した際の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。
また住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかという選択が可能です。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。