年金は老後を考えて支払うためだけとおもわれがちですが、それだけではありませんよ。国民年金には「障害基礎年金」もあります。障害基礎年金とは、不慮の事故やケガなどで障害が残ってしまったときなどに支給される年金のことです。
この障害基礎年金を受け取ることが出来るのは、保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上であることです。保険料の納付済期間は、保険料の免除期間も含まれています。
また、平成28年の3月31日までの特例もあります。それは病院の初診日の月の前々月までの1年間に国民年金の保険料の滞納期間がなければ障害基礎年金を受け取ることができるのです。
そのため転職活動中に国民年金保険の未加入期間があって、万が一その数か月後に障害になってしまったような場合に障害基礎年金が受け取れなくなってしまいます。
年金には、他にも「遺族年金」というものがあります。それは残された遺族に年金が支払われたりするものです。年金は未払いがないようにたとえ1か月でも未加入の期間がないようにしたいものですよね。
そうは思っていたとしても国民年金の保険料は月額で14,100円です。この金額は平成19年4月分から平成20年3月分までですが、毎月その保険料を支払うのはとても大変という場合もあります。そのような場合には保険料免除制度がありますので活用してみてくださいね。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。