老齢年金というものは老後になったら大切な収入源の1つだとです。受給資格を満たした後に一定の年齢になり請求の手続きをおこなえば、老齢年金は一生涯受け取ることができます。また、年金には物価の変動や賃金の変動に合わせて、支給額を毎年度見直すといった仕組みがあります。年金額を改定する仕組みですが、毎年4月になると新年度が始まりますよね。年金をもらっている人に支給されている年金額についても、前年1年間(1月~12月)の物価や賃金などの変動を受けて改定されることになっています。
平成16年の年金法改正によって年金額を改定する仕組みがつぎのように改められました。まずは新規裁定者の年金額です。「新規裁定者」とは、68歳に到達する年度(68歳の誕生日が属する年度)前の年金をもらっている人を指しています。新規裁定者の年金額については、手取り賃金の伸びを物価変動率で調整しながら実質値にした率(「名目手取り賃金変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。つぎに既裁定者の年金額についてですが、「既裁定者」とは、68歳に到達する年度以後の年金をもらっている人のことをを指しています。既裁定者の年金については、物価の伸び(「物価変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。
たとえば平成19年度の年金額を決定する要素である平成18年の変動率についてはどうだったのでしょうか?平成18年は物価が上昇してr、全国消費者物価指数は前年に比べてみると「プラス0.3%」でした。しかし、名目手取り賃金変動率については「0.0%(変動なし)」という数字でした。このため、物価変動率は1.003となり、名目手取り賃金変動率は1.000となりました。この変動率のまま年金額の改定が行われれば、新規裁定者の年金額は前年度と同じ金額になり、既裁定者の場合は前年度よりも0.3%上昇となってしまいます。これは、年齢によって受給する年金額に差が出てしまいますので不公平だといえます。このような事態を避けるために、平成16年の改正によって例外の仕組みなども取り入れられました。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。