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老齢年金

老齢年金というものは老後になったら大切な収入源の1つだとです。受給資格を満たした後に一定の年齢になり請求の手続きをおこなえば、老齢年金は一生涯受け取ることができます。また、年金には物価の変動や賃金の変動に合わせて、支給額を毎年度見直すといった仕組みがあります。年金額を改定する仕組みですが、毎年4月になると新年度が始まりますよね。年金をもらっている人に支給されている年金額についても、前年1年間(1月~12月)の物価や賃金などの変動を受けて改定されることになっています。

平成16年の年金法改正によって年金額を改定する仕組みがつぎのように改められました。まずは新規裁定者の年金額です。「新規裁定者」とは、68歳に到達する年度(68歳の誕生日が属する年度)前の年金をもらっている人を指しています。新規裁定者の年金額については、手取り賃金の伸びを物価変動率で調整しながら実質値にした率(「名目手取り賃金変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。つぎに既裁定者の年金額についてですが、「既裁定者」とは、68歳に到達する年度以後の年金をもらっている人のことをを指しています。既裁定者の年金については、物価の伸び(「物価変動率」といいます)を基準にして「改定率」で年金額を改定していきます。

たとえば平成19年度の年金額を決定する要素である平成18年の変動率についてはどうだったのでしょうか?平成18年は物価が上昇してr、全国消費者物価指数は前年に比べてみると「プラス0.3%」でした。しかし、名目手取り賃金変動率については「0.0%(変動なし)」という数字でした。このため、物価変動率は1.003となり、名目手取り賃金変動率は1.000となりました。この変動率のまま年金額の改定が行われれば、新規裁定者の年金額は前年度と同じ金額になり、既裁定者の場合は前年度よりも0.3%上昇となってしまいます。これは、年齢によって受給する年金額に差が出てしまいますので不公平だといえます。このような事態を避けるために、平成16年の改正によって例外の仕組みなども取り入れられました。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。