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老齢基礎年金の計算方法

国民年金からの給付される「老齢基礎年金」と、会社員が加入する厚生年金保険から給付される「老齢厚生年金」について、年金額の計算方法をご紹介します。

◆老齢基礎年金

老齢基礎年金は国の年金制度、いわゆる公的年金に加入して受給資格期間を満たした場合には給付されます。老齢基礎年金は、定額で支給される年金です。

年金額は保険料を納めた期間、また免除をうけた場合はその免除期間が大きく影響します。老齢基礎年金は20歳から60歳まで40年間、保険料を納めた場合には、年間で792,100円(平成18年度の金額)の年金が給付されます。

厚生年金保険や共済年金に加入している場合(第2号被保険者)や、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の保険料を自ら納めてはいませんが、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間があり、その期間が国民年金の保険料を納めた期間になります。

保険料を支払っていない期間がありますと、その期間は反映されず未納期間分は減額されてしまいます。保険料納付済期間が40年(40年×12月)に満たない場合には、給付される年金額は、全て月単位で計算することになります。

また保険料の一般免除制度を利用した期間がある場合には、その後の10年以内に保険料を納めなかったとしても一部、年金額の計算に反映されることになります。

保険料を納付した月数や保険料を免除された月数がわかり、60歳までの保険料を納付する予定がわかれば、老齢基礎年金の年金額の計算は意外と簡単にできます。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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