国民年金第3号被保険者の届出方法についてご紹介したいと思います。
◆届出方法
厚生年金保険などの被保険者、第2号被保険者にあたりますが、その事業主を経由してから事業所を管轄する社会保険事務所へ届出をおこなうことになります。
国民年金第3号被保険者に関する書類は以前は3枚複写様式でした。最近では単票様式に変更になっているそうですが、3枚複写様式で届出しても大丈夫なようです。
3枚複写様式で届出した場合には、3枚目は健康保険組合の受付印を押印してから事業所へ返却となります。その場合には事業所控えとして取り扱うことになります。
◆国民年金第3号被保険者の届出が必要になる場合とは
第3号被保険者に該当する場合
・被保険者となったものに被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるような場合
・被保険者が結婚して、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となる場合
・被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入が減ってしまったことによって被扶養者になった場合
第3号被保険者に該当しなくなった場合
・第3号被保険者が死亡した場合
・国外に居住している第3号被保険者が被扶養者にあたらなくなった場合
◆第3号被保険者の住所に変更ある場合
居住する住まいがかわって住所に変更があった場合には、第3号被保険者の届出とは別に、いままでの「国民年金第3号被保険者住所変更届」を事業主を経由してから管轄の社会保険事務所に直接提出することになります。
◆被扶養者(異動)届のみを提出するような場合
被保険者の直系尊属で20歳前、60歳以上の配偶者、子供、孫、弟、妹、または同居している3親等以内の親族を健康保険の扶養とする場合です。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。