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第3号被保険者の届出方法

国民年金第3号被保険者の届出方法についてご紹介したいと思います。

◆届出方法

厚生年金保険などの被保険者、第2号被保険者にあたりますが、その事業主を経由してから事業所を管轄する社会保険事務所へ届出をおこなうことになります。

国民年金第3号被保険者に関する書類は以前は3枚複写様式でした。最近では単票様式に変更になっているそうですが、3枚複写様式で届出しても大丈夫なようです。

3枚複写様式で届出した場合には、3枚目は健康保険組合の受付印を押印してから事業所へ返却となります。その場合には事業所控えとして取り扱うことになります。

◆国民年金第3号被保険者の届出が必要になる場合とは

第3号被保険者に該当する場合

・被保険者となったものに被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるような場合

・被保険者が結婚して、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となる場合

・被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入が減ってしまったことによって被扶養者になった場合

第3号被保険者に該当しなくなった場合

・第3号被保険者が死亡した場合

・国外に居住している第3号被保険者が被扶養者にあたらなくなった場合

◆第3号被保険者の住所に変更ある場合

居住する住まいがかわって住所に変更があった場合には、第3号被保険者の届出とは別に、いままでの「国民年金第3号被保険者住所変更届」を事業主を経由してから管轄の社会保険事務所に直接提出することになります。

◆被扶養者(異動)届のみを提出するような場合

被保険者の直系尊属で20歳前、60歳以上の配偶者、子供、孫、弟、妹、または同居している3親等以内の親族を健康保険の扶養とする場合です。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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