厚生労働省の外局には、社会保険庁が置かれています。全国には社会保険事務所が、265カ所に、そして地方支分部局として各都道府県単位に、地方社会保険事務局が47カ所に置かれています。
この社会保険庁という行政機関の役割としては、健康保険・年金保険・労働者災害保険・失業保険・介護保険等の社会保険料の徴収や、給付などを行っています。また健康保険事業・船員保険事業・厚生年金保険事業・国民年金事業の、各事業の運営実施等も行っています。
これらの事業に1つの国民年金に関しては、様々所から社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府・与党での改正が検討されてきました。また昨年11月には、80項目の改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定すると共に、今日まで国民サービスの向上・無駄の排除・個人情報保護の徹底・保険料収納率の向上等の為の新たな取り組みを進めてきました。
しかし今年5月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。そしてその問題は、現在行っている基礎年金番号制度の導入以来、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業が進行中ですが、基礎年金番号に未統合の記録が5千万件あったり、オンラインシステム上の記録が正確に入力のないものがあったり、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにも関わらず、保険料納付の記録が台帳等に記録がないものがある等の問題です。
このようなの問題の対応として政府は、コンピュータ記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実すること、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策を立て、早急に進められています。いずれは、安全・迅速に年金記録を確認できる、新たな年金記録管理システムの構築を、平成23年度を目処に計画しています。
しかしいずれにしても、国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。