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特例納付制度について

特例納付制度というのは、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納めることを可能にした特例の制度のことです。これは納付期間が足りなかったりした人等を、救済する為に設けました。過去には1970年~1980年に3回実施されています。

その当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていたので、社会保険事務所に納めていました。

ところがその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされてしまいました。更に、この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が、消えているという人も出てきました。しかし社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとのことでした。

今年7月には、自民党の中川昭一政調会長はNHKの番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連して、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合には支給の可否を判断する第3者委員会の設置など、対策が検討されているところです。

特に、この年金問題は対応が急がれる問題であり、現在の社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応をしています。

そして、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1千億円程度の税負担が必要」との予測もあります。また政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきである、という声も多くあがっています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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