特例納付制度というのは、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納めることを可能にした特例の制度のことです。これは納付期間が足りなかったりした人等を、救済する為に設けました。過去には1970年~1980年に3回実施されています。
その当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていたので、社会保険事務所に納めていました。
ところがその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされてしまいました。更に、この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が、消えているという人も出てきました。しかし社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとのことでした。
今年7月には、自民党の中川昭一政調会長はNHKの番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連して、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合には支給の可否を判断する第3者委員会の設置など、対策が検討されているところです。
特に、この年金問題は対応が急がれる問題であり、現在の社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応をしています。
そして、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1千億円程度の税負担が必要」との予測もあります。また政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきである、という声も多くあがっています。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。