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日本の公的年金制度

日本の公的年金制度というものは3層構造になっています。第一層は20歳以上の国民が全員加入することになっている国民年金(基礎年金)です。そして2層部分は、民間企業のサラリーマンや公務員などが加入している厚生年金や共済年金などです。1991年から自営業者にも任意加入の国民年金基金が導入されることになりました。3層目としては厚生年金基金などの企業年金を導入している企業もあるようです。公務員用には職域年金といったものもあります。

第1号被保険者とは、国民年金だけに加入している自営業者やアルバイト、パートなどの方です。第1号被保険者は国民年金(老齢基礎年金)だけが支給されることになっています。もしも国民年金基金に加入されている方の場合は国民年金基金からも支給されることになっています。第2号被保険者とは、民間企業のサラリーマンや公務員の方のことをさしています。第2号被保険者は2階または3階部分まで支給されることになります。第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者が対象となります。

年金制度の変更により公的年金は65歳からの支給が基本となりました。ただ、旧制度からの経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度が設けられたのです。これは旧制度で60歳から年金がもらえることを前提にしてライフプランを立てていた方にとっては、この経過措置がないと生活的に大変だからだとおもいます。ただし、この特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって支給開始年齢が段階的に引き上げられることになります。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。