年金には、「老齢、障害、遺族」の3つがあるのですが、それぞれの種類の年金には、その年金を受け取る人が要件を満たすことによって国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方か、もしくはどちらか一方を受け取ることが決まりとなっています。それでは、年金の種類ごとに支給額の内訳をみてみましょう。老齢年金は国民年金にだけに加入した人の場合は、老齢基礎年金のみを受け取ることになりますが、厚生年金に加入したことがあるという人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
さらに老齢厚生年金は、原則として20年以上厚生年金に加入しており、一定の要件を満たす配偶者や子がいれば「加給年金額」という加算が行われることになります。「加給年金額」は、加算の対象になっている配偶者が65歳になってから老齢基礎年金を受け取るようになると打ち切りとなります。それに代わって「振替加算」が配偶者の老齢基礎年金に加算されるようになっていきます。
障害年金は、国民年金や厚生年金に加入しているかたが例えば病気やケガによって身体に障害が残った場合に支給される年金のことです。障害の重さによって障害等級が決まりますので、重いほうから障害基礎年金は1級と2級と分類されます。そして障害厚生年金は1級~3級に分かれることになっています。障害基礎年金は、加入期間の長さにかかわらず、障害等級ごとに定額の年金額が支給されることになっています。障害厚生年金は、老齢厚生年金と同じように平均標準報酬(月)額と加入期間で年金額を計算しております。ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合には300月として年金額を計算することになります。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。