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年金の学生納付特例制度

日本の国内に住むすべての人は、20歳になった次点から国民年金の被保険者となります。そして国民年金の保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。これは本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問われません。

対象となる一定基準は平成20年度の所得基準(申請者本人のみ)が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等となります。そして学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種の学校、一部の海外大学の日本分校に在学している方であり、夜間や定時制課程や通信課程などの方も含まれています。そのためほとんどの学生の方が対象となります。

各種学校とは修業年限が1年以上の課程に在学している方に限るようです。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られています。また海外大学の日本分校とは日本国内にある海外大学の日本分校であります。そして文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方となります。平成20年4月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、レイクランド大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校となっています。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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