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年金の学生納付特例制度

日本の国内に住むすべての人は、20歳になった次点から国民年金の被保険者となります。そして国民年金の保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。これは本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問われません。

対象となる一定基準は平成20年度の所得基準(申請者本人のみ)が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等となります。そして学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種の学校、一部の海外大学の日本分校に在学している方であり、夜間や定時制課程や通信課程などの方も含まれています。そのためほとんどの学生の方が対象となります。

各種学校とは修業年限が1年以上の課程に在学している方に限るようです。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られています。また海外大学の日本分校とは日本国内にある海外大学の日本分校であります。そして文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方となります。平成20年4月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、レイクランド大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校となっています。

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2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。

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