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学生納付特例制度のメリット

日本国内に住んでいる全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生については申請することによって、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

その学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が、基準となります。そしてこの場合、家族の人の所得の多寡とは関係ありません。

指定学校に関しては、大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学しているような学生のみが対象になる各種学校・日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。

それは例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程や、レイグランド大学ジャパンキャンパス等がそれに該当します。また夜間・定時制課程・通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。

この学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合には、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納が無い条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。

しかし学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間となります。

また、老齢基礎年金を受け取る為には、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間はというのは、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。以上のように学生納付特例制度は、様々なメリットがあります。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

年金未納問題についてご紹介します。日本の年金制度というものは「国民皆年金」でありますので、全ての国民が年金を受給できる制度となっています。しかし、国民年金保険料(第1号被保険者)の納付率は非常に低い状態でした。2002年(平成14年)度は62.8%(最終納付率66.9%)と、およそ3人に1人が国民年金の保険料を納めていないということが広まりました。

そこで、2003年に厚生労働省と地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部が設置されました。女優の江角マキコさんを起用し、テレビCMやポスターなどで国民年金の納付を呼びかけました。しかしながら翌年には当の本人自身が国民年金に未加入であり未納期間があったことが判明したため謝罪会見をおこないました。そして行政への批判が強まりました。

しかし、年金が未納だったのは江角さんだけではありません。その当時の閣僚や議員の中にもたくさんいることが判明しました。「未納3兄弟」というように揶揄されたこともありました。未納を生み出す年金制度の方に問題があるというような展開になりました。結果的にいえば、江角さんは潔い謝罪を行ったことが好評価となったのです。