日本国内に住んでいる全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生については申請することによって、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
その学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が、基準となります。そしてこの場合、家族の人の所得の多寡とは関係ありません。
指定学校に関しては、大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学しているような学生のみが対象になる各種学校・日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
それは例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程や、レイグランド大学ジャパンキャンパス等がそれに該当します。また夜間・定時制課程・通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
この学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合には、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納が無い条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。
しかし学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間となります。
また、老齢基礎年金を受け取る為には、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間はというのは、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。以上のように学生納付特例制度は、様々なメリットがあります。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。