日本国内に住んでいる全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生については申請することによって、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
その学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が、基準となります。そしてこの場合、家族の人の所得の多寡とは関係ありません。
指定学校に関しては、大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学しているような学生のみが対象になる各種学校・日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
それは例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程や、レイグランド大学ジャパンキャンパス等がそれに該当します。また夜間・定時制課程・通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
この学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合には、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納が無い条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。
しかし学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間となります。
また、老齢基礎年金を受け取る為には、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間はというのは、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。以上のように学生納付特例制度は、様々なメリットがあります。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。