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学生納付特例制度のメリット

日本国内に住んでいる全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生については申請することによって、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

その学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が、基準となります。そしてこの場合、家族の人の所得の多寡とは関係ありません。

指定学校に関しては、大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学しているような学生のみが対象になる各種学校・日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。

それは例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程や、レイグランド大学ジャパンキャンパス等がそれに該当します。また夜間・定時制課程・通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。

この学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合には、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納が無い条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。

しかし学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間となります。

また、老齢基礎年金を受け取る為には、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間はというのは、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。以上のように学生納付特例制度は、様々なメリットがあります。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。