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学生納付特例制度と障害基礎年金の関係について

学生納付特例制度と障害基礎年金の関係についてご紹介したいと思います。たとえば障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、まずその事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ある場合、これは保険料免除期間を含まれます。もしくはその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないような場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されることになります。

しかし、学生納付特例制度の承認を受けている期間については、保険料納付済期間と同じように当該要件の対象期間になってしまいます。そのため、万が一の場合でも安心することができます。また、老齢基礎年金との関係についてですが、老齢基礎年金を受け取るためには、原則で保険料の納付済期間等が25年以上必要となります。しかし、学生納付特例制度の承認を受けた期間については、25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間内に含まれることとなります。

ただ、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれないことになっています。もしも、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要となります。そのため、将来に満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10年間のうちに保険料を納付することができるといった仕組みとなっています。これは承認を受けた年度の翌年度から起算します。3年度目以降に保険料を追納するような場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わることになっています。

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2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。