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学生の年金手続き

日本国内に住み国籍をもつすべての人は、誕生日をむかえて20歳になった時点から国民年金の被保険者となります。被保険者になりますと保険料の納付が義務づけられています。

しかし、学生の場合には申請することによって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」という制度が設けられています。

申請者本人の本人の所得が一定以下の場合での学生であることが対象となります。また家族の方の所得金額については問われません。

◆平成19年度の所得基準(申請者本人のみ)

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

◆学生とは

高等学校や高等専門学校、専修学校短期大学、大学や大学院、ならびに各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る (私立の各種学校の場合には都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) 、一部の海外大学の日本分校に在学するもののことをいいます。また夜間や定時制課程、通信課程の方も含まれます。

・海外大学の日本分校

日本国内にある海外大学の日本分校のことで文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍するもの

平成18年9月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校、専修学校ロシア極東大函館校 レイクランド大学ジャパンキャンパス、天津中医薬大学中薬学院日本校が海外大学の日本分校にあたります。

◆申請

学生納付特例制度の申請は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口でおこないます。申請書は、社会保険事務所もしくは市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。申請をするときには添付書類が必要になります。

必要な添付書類は国民年金手帳と学生等であることを証明する書類です。場合によっては前年所得の状況を明らかにすることができる書類が必要になることもあります。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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