日本国内に住み国籍をもつすべての人は、誕生日をむかえて20歳になった時点から国民年金の被保険者となります。被保険者になりますと保険料の納付が義務づけられています。
しかし、学生の場合には申請することによって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」という制度が設けられています。
申請者本人の本人の所得が一定以下の場合での学生であることが対象となります。また家族の方の所得金額については問われません。
◆平成19年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
◆学生とは
高等学校や高等専門学校、専修学校短期大学、大学や大学院、ならびに各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る (私立の各種学校の場合には都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) 、一部の海外大学の日本分校に在学するもののことをいいます。また夜間や定時制課程、通信課程の方も含まれます。
・海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校のことで文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍するもの
平成18年9月時点ではテンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校、専修学校ロシア極東大函館校 レイクランド大学ジャパンキャンパス、天津中医薬大学中薬学院日本校が海外大学の日本分校にあたります。
◆申請
学生納付特例制度の申請は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口でおこないます。申請書は、社会保険事務所もしくは市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。申請をするときには添付書類が必要になります。
必要な添付書類は国民年金手帳と学生等であることを証明する書類です。場合によっては前年所得の状況を明らかにすることができる書類が必要になることもあります。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。