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国民年金若年者納付猶予制度

国民年金には、国民年金保険料の全額免除制度や一部納付制度、若年者納付猶予制度などがあります。それは経済的な理由から国民年金の保険料を納付することが難しい場合に申請することによって保険料の納付が免除もしくは猶予されるということになります。

保険料の免除や猶予をうけないで国民年金の保険料を未納状態のまま傷害や死亡というような不慮の事態がおこってしまうと障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けることが出来ないこともあります。

国民年金保険料の全額免除制度や一部納付制度、若年者納付猶予制度は学生や任意加入被保険者のかたは対象外となり、学生のかたで国民年金保険料をおさめることが難しい場合は学生納付特例制度を利用することになります。

また保険料の免除制度には退職による特例というものもあります。申請書のプリントアウトや手続きについては社会保険庁のウェブサイト内で確認することが申請書のファイルをダウンロードすることができます。

このような免除制度の申請は住民登録をおこなっている市区町村役場の国民年金の担当窓口から申請することができ、申請書自体は社会保険事務所や市区町村役場の国民年金担当窓口にも備えてあります。申請する場合は添付書類などが必要になってきますのであらかじめ確認しておきましょう。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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