日本に居住している20歳から60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。国民年金は昭和61年4月に、全国民共通の基礎年金として制度が位置づけられました。
ただし、保険料の納付方法はみな同じではありません。個人が定額で支払う場合と制度間の拠出金という形で納付される場合があり、国民年金には3つの被保険者の区分があります。
◆国民年金の被保険者区分
・第1号被保険者
自営業者や農業にたずさわっている人のように定額で保険料を納付する人になります。
・第2号被保険者
自分が加入する厚生年金や共済年金から拠出金が国民年金に支払われて、その掛出金が保険料とみなされる人になります。
・第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者です。年収は130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっていること。
届出をすることによって配偶者の加入する厚生年金や共済年金から拠出金が支払われるので、国民年金に保険料を納付してあるとみなされる人になります。
◆第3号被保険者について
第3号被保険者の国民年金の保険料については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の年金制度から拠出金という形で国民年金にまとめて納付する形をとっています。
そのため、自分で定額の保険料を支払うということは必要がないのですが、気をつけないといけない点があります。
その気をつける点とは、届出のことなのですが国民年金は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に被保険者を区分しています。
もし、その区分を変更する場合には、届出が必要な場合があります。その中で特に重要な届出が、第3号被保険者に該当する場合の届出です。
届出をしていない場合には第1号被保険者の未納期間ということになってしまうために、受給できたはずの第3号被保険者期間の年金がもらえなくなってしまったり
年金をもらうための受給資格期間を満たすことができなくなってしまったりということもあります。そのため、公的年金の加入期間を無駄にしてしまう可能性もあるからです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。