日本に居住している20歳から60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。国民年金は昭和61年4月に、全国民共通の基礎年金として制度が位置づけられました。
ただし、保険料の納付方法はみな同じではありません。個人が定額で支払う場合と制度間の拠出金という形で納付される場合があり、国民年金には3つの被保険者の区分があります。
◆国民年金の被保険者区分
・第1号被保険者
自営業者や農業にたずさわっている人のように定額で保険料を納付する人になります。
・第2号被保険者
自分が加入する厚生年金や共済年金から拠出金が国民年金に支払われて、その掛出金が保険料とみなされる人になります。
・第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者です。年収は130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっていること。
届出をすることによって配偶者の加入する厚生年金や共済年金から拠出金が支払われるので、国民年金に保険料を納付してあるとみなされる人になります。
◆第3号被保険者について
第3号被保険者の国民年金の保険料については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の年金制度から拠出金という形で国民年金にまとめて納付する形をとっています。
そのため、自分で定額の保険料を支払うということは必要がないのですが、気をつけないといけない点があります。
その気をつける点とは、届出のことなのですが国民年金は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に被保険者を区分しています。
もし、その区分を変更する場合には、届出が必要な場合があります。その中で特に重要な届出が、第3号被保険者に該当する場合の届出です。
届出をしていない場合には第1号被保険者の未納期間ということになってしまうために、受給できたはずの第3号被保険者期間の年金がもらえなくなってしまったり
年金をもらうための受給資格期間を満たすことができなくなってしまったりということもあります。そのため、公的年金の加入期間を無駄にしてしまう可能性もあるからです。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。