厚生年金基金というのは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。また国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので、厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。しかし厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人等、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来受給できる年金額に、大きな差が生じてしまいます。
その為この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金等に相当する国民年金基金制度が創設されたのです。
そして国民年金基金制度により、第1号被保険者の人の公的年金は、第2号被保険者が加入している厚生年金等と同様に、国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。
ここ最近、日本人の平均寿命の高さは男女共に世界でもトップクラスを誇っています。実際に平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのでないかはという意見もあります。その為には、長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てることが、必要となります。
そして老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。ただ国民年金(老齢基礎年金)だけでは、その受給金額の半分にも満たなくなるという計算になります。
そこで、第1号被保険の加入者が、国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにすることによって、受給する年金額を少しでも補うことができる様になります。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。