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国民年金基金制度とは

厚生年金基金というのは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。また国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので、厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。しかし厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人等、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来受給できる年金額に、大きな差が生じてしまいます。

その為この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金等に相当する国民年金基金制度が創設されたのです。

そして国民年金基金制度により、第1号被保険者の人の公的年金は、第2号被保険者が加入している厚生年金等と同様に、国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。

ここ最近、日本人の平均寿命の高さは男女共に世界でもトップクラスを誇っています。実際に平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのでないかはという意見もあります。その為には、長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てることが、必要となります。

そして老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。ただ国民年金(老齢基礎年金)だけでは、その受給金額の半分にも満たなくなるという計算になります。

そこで、第1号被保険の加入者が、国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにすることによって、受給する年金額を少しでも補うことができる様になります。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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