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国民年金基金について

さて、サラリーマンというのは第2号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。その為に、プラスアルファの支給額があることは当然です。しかし、農業や自営業である第1号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。そして受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いというのは当然です。

そのような格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。これは、第1号被保険者が、任意で加入できるものです。しかしながら、任意で脱退することはできません。そしてもちろん、第1号被保険者でなくなった場合には加入資格が無くなります。しかしもし資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

また国民年金基金は、「地域型基金」と「職能型基金」の2種類がありますが、それぞれの内容は同じです。そして任意加入する場合は、どちらか1つの基金を加入者が選ぶことになります。この場合は、地域型であれば他の都道府県に転居した場合です。また職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格が無くなります。

もし加入資格が無くなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できるという特例もあります。ここで、国民年金基金に任意加入した場合に得られる、メリットをあげていきます。

まず最初に、少ない掛け金で始められるということ。そしてもし余裕があったら、加入後でも増額ができます。次に、掛け金が全額所得控除の対象となるということ。従って、所得税・住民税が安くなるのです。

もしも、今の生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと将来的な生活のゆとりにも繋がるようです。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。

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