さて、サラリーマンというのは第2号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。その為に、プラスアルファの支給額があることは当然です。しかし、農業や自営業である第1号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。そして受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いというのは当然です。
そのような格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。これは、第1号被保険者が、任意で加入できるものです。しかしながら、任意で脱退することはできません。そしてもちろん、第1号被保険者でなくなった場合には加入資格が無くなります。しかしもし資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。
また国民年金基金は、「地域型基金」と「職能型基金」の2種類がありますが、それぞれの内容は同じです。そして任意加入する場合は、どちらか1つの基金を加入者が選ぶことになります。この場合は、地域型であれば他の都道府県に転居した場合です。また職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格が無くなります。
もし加入資格が無くなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できるという特例もあります。ここで、国民年金基金に任意加入した場合に得られる、メリットをあげていきます。
まず最初に、少ない掛け金で始められるということ。そしてもし余裕があったら、加入後でも増額ができます。次に、掛け金が全額所得控除の対象となるということ。従って、所得税・住民税が安くなるのです。
もしも、今の生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと将来的な生活のゆとりにも繋がるようです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。