さて、サラリーマンというのは第2号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。その為に、プラスアルファの支給額があることは当然です。しかし、農業や自営業である第1号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。そして受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いというのは当然です。
そのような格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。これは、第1号被保険者が、任意で加入できるものです。しかしながら、任意で脱退することはできません。そしてもちろん、第1号被保険者でなくなった場合には加入資格が無くなります。しかしもし資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。
また国民年金基金は、「地域型基金」と「職能型基金」の2種類がありますが、それぞれの内容は同じです。そして任意加入する場合は、どちらか1つの基金を加入者が選ぶことになります。この場合は、地域型であれば他の都道府県に転居した場合です。また職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格が無くなります。
もし加入資格が無くなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できるという特例もあります。ここで、国民年金基金に任意加入した場合に得られる、メリットをあげていきます。
まず最初に、少ない掛け金で始められるということ。そしてもし余裕があったら、加入後でも増額ができます。次に、掛け金が全額所得控除の対象となるということ。従って、所得税・住民税が安くなるのです。
もしも、今の生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと将来的な生活のゆとりにも繋がるようです。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。