国民年金加入者の住所変更をした時は、届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。具体的言いますと、他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があるのです。
そして、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等には、窓口でその旨を知らせることが必要となるのです。
また厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者の場合は、年金の住所変更は事業所で行うことになります。その際、市役所保険年金課年金担当への届け出は、不要になります。
それから年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のはがきがあるので、そのはがきに必要事項を記入の上、社会保険事務所へ届出をすることになります。ただ、共済組合の年金や厚生年金基金等の届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等によって、届け出方法は変わる可能性があります。
また市内で転居した時の年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金もそれと同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
そして厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行って、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要となります。これは年金受給者の場合も、他の市町村から転入してきた場合と同様です。他の市区町村への転出時の年金手続き方法も、市内で転居した時の場合と同様です。
以上のように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わるのです。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。