国民年金加入者の住所変更をした時は、届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。具体的言いますと、他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があるのです。
そして、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等には、窓口でその旨を知らせることが必要となるのです。
また厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者の場合は、年金の住所変更は事業所で行うことになります。その際、市役所保険年金課年金担当への届け出は、不要になります。
それから年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のはがきがあるので、そのはがきに必要事項を記入の上、社会保険事務所へ届出をすることになります。ただ、共済組合の年金や厚生年金基金等の届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等によって、届け出方法は変わる可能性があります。
また市内で転居した時の年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金もそれと同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
そして厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行って、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要となります。これは年金受給者の場合も、他の市町村から転入してきた場合と同様です。他の市区町村への転出時の年金手続き方法も、市内で転居した時の場合と同様です。
以上のように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わるのです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。