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国民年金制度の改正

2年前の平成17年4月から、国民年金等の年金制度が大きく変わっています。まず最初に、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。以前は扶養者控除が無い為に単身世帯にとって厳しいものとなっていた、国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されているのです。

そして若年者納付猶予制度が導入されたのも、この時です。そして、学生納付特例制度の対象となる学校も、拡大されました。

学生納付特例制度というのは、在学期間中に国民年金保険料を猶予するという制度です。以前までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象いうようになりました。そして、第3号被保険者の特例も、実施されました。

以前までは、第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となるのですが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。しかし改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえるのです。

またその他に、子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して、保険料が配慮されるという措置が実施されています。しかしながら、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになったりと、良いことばかりでもありませんでした。

そして、平成18年度も一部年金制度が、改正されました。この時もまた、保険料額が改正になっています。その予定は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ、最終的に月額16,9000円となっています。

この改正は、急速な少子高齢化に対応する為、年金を支える力と給付のバランスを取る為の策なのです。その他にも、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられる等といった改正がありました。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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