スポンサード リンク
国民年金制度の改正

2年前の平成17年4月から、国民年金等の年金制度が大きく変わっています。まず最初に、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。以前は扶養者控除が無い為に単身世帯にとって厳しいものとなっていた、国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されているのです。

そして若年者納付猶予制度が導入されたのも、この時です。そして、学生納付特例制度の対象となる学校も、拡大されました。

学生納付特例制度というのは、在学期間中に国民年金保険料を猶予するという制度です。以前までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象いうようになりました。そして、第3号被保険者の特例も、実施されました。

以前までは、第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となるのですが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。しかし改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえるのです。

またその他に、子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して、保険料が配慮されるという措置が実施されています。しかしながら、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになったりと、良いことばかりでもありませんでした。

そして、平成18年度も一部年金制度が、改正されました。この時もまた、保険料額が改正になっています。その予定は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ、最終的に月額16,9000円となっています。

この改正は、急速な少子高齢化に対応する為、年金を支える力と給付のバランスを取る為の策なのです。その他にも、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられる等といった改正がありました。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。