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国民年金制度の改正

2年前の平成17年4月から、国民年金等の年金制度が大きく変わっています。まず最初に、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。以前は扶養者控除が無い為に単身世帯にとって厳しいものとなっていた、国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されているのです。

そして若年者納付猶予制度が導入されたのも、この時です。そして、学生納付特例制度の対象となる学校も、拡大されました。

学生納付特例制度というのは、在学期間中に国民年金保険料を猶予するという制度です。以前までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象いうようになりました。そして、第3号被保険者の特例も、実施されました。

以前までは、第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となるのですが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。しかし改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえるのです。

またその他に、子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して、保険料が配慮されるという措置が実施されています。しかしながら、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになったりと、良いことばかりでもありませんでした。

そして、平成18年度も一部年金制度が、改正されました。この時もまた、保険料額が改正になっています。その予定は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ、最終的に月額16,9000円となっています。

この改正は、急速な少子高齢化に対応する為、年金を支える力と給付のバランスを取る為の策なのです。その他にも、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられる等といった改正がありました。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。