国民年金に任意加入するのか、追納するのか、一体どちらが得なのでしょうか。国民年金は加入期間の状況によって年金が減額されてしまいます。20歳~60歳までの厚生年金加入期間は、国民年金の保険料納付済期間となっています。そして国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。平成20年度のときには、国民年金の満額は792,100円となっています。
原則として20歳から60歳までの40年間(480月)に加入期間である保険料納付済期間と免除期間がどれだけあるのかということによって年金額が決まっていくわけです。480月のうち、全ての保険料納付済期間なら満額が受け取ることができます。免除期間については、保険料納付済期間に比べてみると免除期間分の年金額を減額することになっています。
具体的にいうと、保険料納付済期間を「1」とすると、現状として全額免除期間3分の1、4分の3免除期間だと2分の1、半額免除期間だと3分の2、4分の1免除期間だと6分の5といった割合になります。当たり前のことなのですが、保険料を滞納している期間の年金は受け取れることができません。そのため、60歳の時点で加入期間の中に「保険料滞納期間」や「保険料免除期間」があれば、その分年金が少なくなってしまいます。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。