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国民年金は任意加入と追納はどちらが得?

国民年金に任意加入するのか、追納するのか、一体どちらが得なのでしょうか。国民年金は加入期間の状況によって年金が減額されてしまいます。20歳~60歳までの厚生年金加入期間は、国民年金の保険料納付済期間となっています。そして国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。平成20年度のときには、国民年金の満額は792,100円となっています。

原則として20歳から60歳までの40年間(480月)に加入期間である保険料納付済期間と免除期間がどれだけあるのかということによって年金額が決まっていくわけです。480月のうち、全ての保険料納付済期間なら満額が受け取ることができます。免除期間については、保険料納付済期間に比べてみると免除期間分の年金額を減額することになっています。

具体的にいうと、保険料納付済期間を「1」とすると、現状として全額免除期間3分の1、4分の3免除期間だと2分の1、半額免除期間だと3分の2、4分の1免除期間だと6分の5といった割合になります。当たり前のことなのですが、保険料を滞納している期間の年金は受け取れることができません。そのため、60歳の時点で加入期間の中に「保険料滞納期間」や「保険料免除期間」があれば、その分年金が少なくなってしまいます。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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