国民年金の保険料の追納についてご紹介したいと思います。国民年金の保険料の免除を受けた場合には、老齢基礎年金額は保険料を納めた場合と比べてみると低額になります。
保険料の時効は通常では2年になっていますが、免除を受けた保険料については10年前までのものであれば、さかのぼって納めることができます。その制度は追納制度とよばれるものです。
2年を経過して追納する場合には、その当時の保険料に経過期間に応じて決められた加算率を乗じて計算された金額となります。
平成17年4つきからは加算額が引き下げられ、そのことは加算率が従来の4%から10年ものの新規発行国債の利率を踏まえて制定されることになった背景からのようです。
また「学生納付特例期間」や「若年者納付猶予期間」についても10年以内に追納することができます。
「学生納付特例期間」や「若年者納付猶予期間」が認められると保険料を支払っていなかったとしても、年金をもらうための期間として数えられます。
年金とは25年以上加入していないともらうことができません。 その25年になるための期間に免除されている期間も数えられます。
けれども期間はカウントされても、学生納付特例制度を使って猶予を受けた期間については将来年金をもらうときの金額の計算には反映されないようです。
もし生活に余裕ができた場合には追納することによって、より高額の年金を受けることができますので知っておきたい内容ですよね。
国民年金の保険料の追納手続きは社会保険事務所で受け付けていますので、最寄の社会保険事務所にいって手続きをするようにしましょう。
国民年金の保険料追納手続きの根拠規程は国民年金法第94条によって定められています。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。