国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納めることが出来ません。しかしながら、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができるのです。まさしくこれが、国民年金の追納制度というものです。
年金は25年以上加入していないともらえませんが、免除制度・猶予制度・特例制度されている期間も、納めている期間として計算されています。これら免除・猶予期間・特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少するようになっています。
しかし、もしゆとりができた時に追納しておけば、受給される年金額は減少されることはありません。追納制度というのは、そのような場合の為に設けられた制度です。そして追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。
ところが、ここで注意する必要がある点は、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する時には、加算されません。)つまり場合によっては、追納しない方が得をするというケースも出てくるわけです。
その為、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件により結論が変わってくるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。