国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納めることが出来ません。しかしながら、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができるのです。まさしくこれが、国民年金の追納制度というものです。
年金は25年以上加入していないともらえませんが、免除制度・猶予制度・特例制度されている期間も、納めている期間として計算されています。これら免除・猶予期間・特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少するようになっています。
しかし、もしゆとりができた時に追納しておけば、受給される年金額は減少されることはありません。追納制度というのは、そのような場合の為に設けられた制度です。そして追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。
ところが、ここで注意する必要がある点は、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する時には、加算されません。)つまり場合によっては、追納しない方が得をするというケースも出てくるわけです。
その為、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件により結論が変わってくるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。