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国民年金の追納と任意加入との大きな違いが

国民年金の追納と任意加入との大きな違いが「保険料」です。任意加入の場合は、これから将来に向かって加入することになります。そして保険料も平成21年度には14,690円、平成22年度には14,970円、平成23年度には15,250円というように、どんどん保険料が上がっていきます。それに対して追納の場合は、過去の免除期間を追納することになりますので保険料もその時期の保険料となります。

例えば、平成19年度の免除期間について追納するような場合は、平成19年度の保険料となります。それ以前の免除期間の追納の場合も、免除期間がある年度の保険料となります。平成19年度の場合では14,100円で平成18年度の場合では13,860円となります。これは滞納部分についても同じような取り扱いとなります。よく確認してみるとわかると思いますが、将来の保険料よりも「安く」なっています。

保険料の観点から考えてみると「過去」の保険料を払う方が得になります。追納は過去10年間遡れますので、もっと前の期間なら保険料が安くてさらに得になるのでは?と思いますが、実際にはどうなのでしょうか。遡れば遡るほど「得なの」でしょうか?確実に「得」なのは、平成14年までの期間となります。国民年金の保険料は右肩上がりなので、遡れば遡るほど保険料は割安になります。しかし、3年以上遡って追納する場合には「加算額」という延滞料のようなものが加算されてしまいます。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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