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国民年金の給付の種類について

国民年金の給付の種類についてご紹介したいと思います。国民年金加入者は、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金を受けることができます。まず老齢基礎年金についてですが、この老齢基礎年金とは20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けることができます。

年金額は平成19年度で満額の場合には、792,100円(月額66,008円)となっています。老齢基礎年金の計算式(平成18年7月~)792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12) となります。年金の支給開始年齢は65歳ですが、開始時期を繰上げ・繰下げすることができますので60歳~70歳から選択できます。そして開始年齢により支給額は増減します。

次に障害基礎年金についてですが、この障害基礎年金は加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。1級で990,100円 (月額82,508円)となり、2級で792,100円 (月額66,008円)となります。子があるときは2人目までは1人増すごとに227,900円(月額18,992円)で3人目からは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算となります。

初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上あるような場合は、障害基礎年金は受けられませんので気をつけましょう。ただし、平成28年3月までは初診日前の直近の1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができるようになりました。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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