所得の基準の目安というものがありますが、金額はあくまでも「所得」のことであって「収入」ではないことに注意が必要です。金額を見てから自分も対象になりそうと思われるかもしれませんが。所得の基準とは、本人の所得は当然のことなのですが世帯主や配偶者の所得も審査の対象となります。仮に本人の所得が基準以下であったとしても世帯主や配偶者が基準を超えているような場合には免除の対象とはなりません。
そのため例えば両親と同居している本人が仮に無職であって所得が全く無かったとしてもその両親に基準を超える所得があるのであれば他の免除要件に該当しない限りは保険料の免除の対象とならないということになります。子供の年金保険料も支払わなくてはいけない親御さんにしてみれば迷惑な話かもしれませんよね。そのような問題を想定してか、国では免除制度とは別の「納付猶予制度」というものを設けています。
納付猶予制度とは学生の納付特例の対象者は大学生のほかにも一部の専門学校や夜間部の大学生も対象となります。国民年金は日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満が対象となっており学生であっても、無職であっても加入しなければなりません。そして年金保険料を払う義務があるのです。学生や20代の方は、収入が少ないことが多いのですが親と同居している場合も多いため先ほどの免除の基準だと対象にならないことも多分、少なくないと思われます。そういった点から学生の方には、「保険料の納付特例」があり。30歳未満の方には、「保険料納付猶予制度」という免除制度よりもハードルを低めにした制度が創設されました。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。