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国民年金の第3号被保険者について

国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者のことです。第3号被保険者の方は国民年金保険料を納付する必要はありませんが、きちんと届出をして確認を受けなければ第3号被保険者としては扱われません。

先延ばしにして届出をきちんとしておかないと、将来年金が受けられなくなる場合や減額されることもあります。第3号被保険者に該当したときは早急に届出をしたほうが良いでしょう。※平成14年4月以降は配偶者の勤務先の事業所で手続きすることになりました。

国民年金の第3号被保険者の保険料は配偶者の給料から天引きされることはなく保険料の負担は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体で行っております。そのことからもわかるように第3号被保険者は厚生年金・共済組合ではなく国民年金に加入していることになります。

◆届出が必要になるとき

・配偶者が就職してサラリーマンの被扶養配偶者となったとき

届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第1号被保険者から第3号被保険者になります。

・会社をやめて、サラリーマンの被扶養配偶者となったとき

届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第2号被保険者から第3号被保険者になります。

・配偶者が退職して被扶養配偶者でなくなったとき

届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。

・収入が増えて被扶養配偶者でなくなったとき

届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。

・配偶者が転職したとき

届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第3号被保険者になります。

・結婚して厚生年金・共済組合加入中の配偶者の被扶養配偶者となったとき

届出先は配偶者の勤務する事業主になります。 第1(2)号被保険者から第3号被保険者になります。

・就職して配偶者の被扶養配偶者でなくなったとき

届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第2号被保険者になります。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。