国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者のことです。第3号被保険者の方は国民年金保険料を納付する必要はありませんが、きちんと届出をして確認を受けなければ第3号被保険者としては扱われません。
先延ばしにして届出をきちんとしておかないと、将来年金が受けられなくなる場合や減額されることもあります。第3号被保険者に該当したときは早急に届出をしたほうが良いでしょう。※平成14年4月以降は配偶者の勤務先の事業所で手続きすることになりました。
国民年金の第3号被保険者の保険料は配偶者の給料から天引きされることはなく保険料の負担は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体で行っております。そのことからもわかるように第3号被保険者は厚生年金・共済組合ではなく国民年金に加入していることになります。
◆届出が必要になるとき
・配偶者が就職してサラリーマンの被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第1号被保険者から第3号被保険者になります。
・会社をやめて、サラリーマンの被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第2号被保険者から第3号被保険者になります。
・配偶者が退職して被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。
・収入が増えて被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は市区町村役場窓口になります。第3号被保険者から第1号被保険者になります。
・配偶者が転職したとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第3号被保険者になります。
・結婚して厚生年金・共済組合加入中の配偶者の被扶養配偶者となったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。 第1(2)号被保険者から第3号被保険者になります。
・就職して配偶者の被扶養配偶者でなくなったとき
届出先は配偶者の勤務する事業主になります。第3号被保険者から第2号被保険者になります。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。