昨今において、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されている人には身近な物かもしれません。しかし若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごしていると思います。
そう言う私も、その1人です。それに給与明細等は支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金の為に、大事な給料が引き落とされている感覚なんて無いままに過ごしてきました。
しかしながら、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったということは、私または私のような人達には良く言えば、けがの功名とでも言えるかもしれません。
そして今回の年金問題の報道で、国民年金には種類があることを知りました。実は国民年金は、加入者によって3つの種類に分けられているのです。これを簡単に言うと、農業や自営業の人は「第1号被保険者」、サラリーマンの人は「第2号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第3号被保険者」です。これらの種類別によって、保険料の支払いの仕方も変わっていたのです。
つまり一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。一体自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いでしょう。
そしてもし未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第1号被保険者」に加入しなければならないと言うことを知っておいて下さい。何故かというと、保険料を支払わなければならないということも知っておくのも、成人になる意識として必要なこととなるからです。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。