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国民年金の種類について

昨今において、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されている人には身近な物かもしれません。しかし若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごしていると思います。

そう言う私も、その1人です。それに給与明細等は支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金の為に、大事な給料が引き落とされている感覚なんて無いままに過ごしてきました。

しかしながら、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったということは、私または私のような人達には良く言えば、けがの功名とでも言えるかもしれません。

そして今回の年金問題の報道で、国民年金には種類があることを知りました。実は国民年金は、加入者によって3つの種類に分けられているのです。これを簡単に言うと、農業や自営業の人は「第1号被保険者」、サラリーマンの人は「第2号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第3号被保険者」です。これらの種類別によって、保険料の支払いの仕方も変わっていたのです。

つまり一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。一体自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いでしょう。

そしてもし未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第1号被保険者」に加入しなければならないと言うことを知っておいて下さい。何故かというと、保険料を支払わなければならないということも知っておくのも、成人になる意識として必要なこととなるからです。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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