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国民年金の歴史

国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出をし、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。また元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした、年金制度として発足されました。

そして国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」と共に国民年金の基盤となりました。1985年に、財政基盤が不安定になっていたことや加入している制度により、給付と負担の両面で不公平が生じていたこと等から年金制度の抜本的改革が行われました。

また翌年には国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住む全ての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。それから、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編がなされました。

そして1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入されて、各制度間を移動する被保険者に関する情報を、的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。

そうして2000年に安定して、信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来に渡り年金制度を安心できるものとする為に、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。

また改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入・国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ・若年者猶予制度の導入・国民年金保険料多段階免除制度の導入等の改正が行われています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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