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国民年金の歴史

国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出をし、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。また元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした、年金制度として発足されました。

そして国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」と共に国民年金の基盤となりました。1985年に、財政基盤が不安定になっていたことや加入している制度により、給付と負担の両面で不公平が生じていたこと等から年金制度の抜本的改革が行われました。

また翌年には国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住む全ての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。それから、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編がなされました。

そして1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入されて、各制度間を移動する被保険者に関する情報を、的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。

そうして2000年に安定して、信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来に渡り年金制度を安心できるものとする為に、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。

また改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入・国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ・若年者猶予制度の導入・国民年金保険料多段階免除制度の導入等の改正が行われています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。