国民年金というのは、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢・障害・死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する、公的年金制度です。
そしてその目的としては、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少により、国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度となっています。というわけですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。
また国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。そして国民年金は自営業やフリーター・農業・学生等と色々な人が加入します。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマン・OLが加入対象になります。それと、共済年金は公務員等が加入します。
また国民年金は基礎年金ですので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、同時に国民年金に加入します。こうして先程述べた通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
今現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給が可能です。しかしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。このように繰り上げ請求を行う月によって、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになります。
このように受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大事です。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。