スポンサード リンク
国民年金の概要

国民年金というのは、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢・障害・死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する、公的年金制度です。

そしてその目的としては、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少により、国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度となっています。というわけですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

また国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。そして国民年金は自営業やフリーター・農業・学生等と色々な人が加入します。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマン・OLが加入対象になります。それと、共済年金は公務員等が加入します。

また国民年金は基礎年金ですので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、同時に国民年金に加入します。こうして先程述べた通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

今現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給が可能です。しかしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。

その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。このように繰り上げ請求を行う月によって、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになります。

このように受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大事です。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

国民年金関連ニュース