国民年金保険料の納付義務というのは、被保険者本人にありますが、本人に収入が無い時等は、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過した時は、徴収する権利が無くなります。そうなると、保険料を納めることができなくなってしまいます。
そして納入告知後の保険料や延滞金等の徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行って、指定期限までに保険料が納入されない時は滞納処分を行うことができます。この場合には、延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。
また年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者・農漁業者の被保険者が多かったのですが、最近では無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。
少し前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因としては、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続等のように年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。
このように、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのでは、と感じます。また経済の低迷・就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加していることの影響も考えられるでしょう。
以上のことから、年金未納の対策方法等を含めて、年金制度を改変していく必要性があると思います。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。