国民年金保険料の納付義務というのは、被保険者本人にありますが、本人に収入が無い時等は、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過した時は、徴収する権利が無くなります。そうなると、保険料を納めることができなくなってしまいます。
そして納入告知後の保険料や延滞金等の徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行って、指定期限までに保険料が納入されない時は滞納処分を行うことができます。この場合には、延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。
また年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者・農漁業者の被保険者が多かったのですが、最近では無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。
少し前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因としては、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続等のように年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。
このように、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのでは、と感じます。また経済の低迷・就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加していることの影響も考えられるでしょう。
以上のことから、年金未納の対策方法等を含めて、年金制度を改変していく必要性があると思います。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。