国民年金の免除と未納の違いについてですが、国民年金や健康保険の支払いは大変だとおもうかたもいますよね。けれども、上手に減額や減免、免除制度を利用すると負担も少しは軽くなるのではないでしょうか。お金がなくて仕方なく未払いで放置するにしても、未納のデメリットは把握しておいたほうがよいでしょう。たとえば老齢基礎年金を受けるための受給資格期間に入るのかどうか?ということですが免除の場合、全額免除・半額免除・学生納付特例などがありますが、 受給資格期間に入ります。
ただし、半額免除の場合は半額納めることが前提となっています。未納の場合は受給資格期間にははいりません。その他にも受け取る老齢基礎年金額に反映されるのかどうか?という疑問点があるとおもいますが、全額免除の場合は免除期間の3分の1が年金額に反映します。半額免除の場合は免除期間の3分の2が年金額に反映され、学生納付特例の場合は、免除期間は年金額に反映されません。未納の場合は、こちらも年金額に反映されません。また障害基礎年金や遺族基礎年金の受給はどうなるのか?という疑問点の場合、全額免除・半額免除・学生納付特例の場合は障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。ただし、半額免除の場合は、半額を納めることが前提となっています。未納の場合ですと年金を受けられない場合もあります。
後から保険料を納める場合には10年以内であれば納めることが可能となっています。3年目からは当時の保険料に国加算額がつきます。未納の場合は、2年を過ぎてしまうと納めることができません。国民年金を払わない人は多いそうです。国民年金の納付率は、ピークだった1991年には86%でした。しかし、その後には低下し続けており2004年は納付率は63.6%になったそうです。年金は義務となっており不当に払わない人に対しては、財産の差し押さえによる強制徴収ができることになっています。最近では強制徴収が増えてきているようです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。