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国民年金の年金手帳の話

国民年金に加入していると、その証として年金手帳が配布されています。これは、青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)か、オレンジ色の年金手帳です。この色の違いは、一体何でしょうか?

平成9年に行われた制度改革によって、青い色の手帳となりました。ということは、青い色の手帳をお持ちの方は一安心です。これには統一された「基礎年金番号」が、記載されています。

それではオレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見て下さい。そこに「基礎年金番号通知書」は、添付されていますか?このオレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代のものなのです。その為、1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。

これらを統一する為に、通知したものが「基礎年金番号通知書」なのです。そしてそれには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言うことです。

それでは、オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたという方はいますか?その何冊かの年金手帳に書かれている、年金番号を確認してみてください。それらの番号が、同じであれば問題ありません。

いや、違う年金番号の物が何冊かある。手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄に、それぞれ番号が入っているものである。このような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを、社会保険事務所に確認を取る必要があります。

しかし、番号が確認できたら一安心というわけではありません。他の採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。今回問題となっている「国民年金問題」の原点は、そこにあるのです。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。