国民年金に加入していると、その証として年金手帳が配布されています。これは、青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)か、オレンジ色の年金手帳です。この色の違いは、一体何でしょうか?
平成9年に行われた制度改革によって、青い色の手帳となりました。ということは、青い色の手帳をお持ちの方は一安心です。これには統一された「基礎年金番号」が、記載されています。
それではオレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見て下さい。そこに「基礎年金番号通知書」は、添付されていますか?このオレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代のものなのです。その為、1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。
これらを統一する為に、通知したものが「基礎年金番号通知書」なのです。そしてそれには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言うことです。
それでは、オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたという方はいますか?その何冊かの年金手帳に書かれている、年金番号を確認してみてください。それらの番号が、同じであれば問題ありません。
いや、違う年金番号の物が何冊かある。手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄に、それぞれ番号が入っているものである。このような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを、社会保険事務所に確認を取る必要があります。
しかし、番号が確認できたら一安心というわけではありません。他の採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。今回問題となっている「国民年金問題」の原点は、そこにあるのです。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。