老後についての社会保障の一環をなすという国民年金法は、未だに外国人差別が残っていると言われています。そのような最中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという、「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃されて、在日外国人も国民年金への加入が可能となりました。
厚生省は当初、在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきであると、国民年金への難民・外国人の加、入に否定的な姿勢を示していました。
ところが、難民条約第23条においての公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して、「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定があることにより、在日外国人にも国民年金法の適用をするのは当然のはず、との声があがりました。
今では当時の厚生省は、条約加入にあたってこの条項は留保することを考えていた、と言われてています。この理由は、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める、在日韓国人・朝鮮人に対する国民年金への加入を、認めなかったことを踏まえたものであると思われます。当時の厚生大臣をちなみに言いますと、後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在では国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたということは一歩前進と言えます。しかしながら「自国民待遇」という点では、まだ疑問を残しています。また現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については、未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしろ、まだ外国人への国民年金法上の取り扱いは充分とは言えない状態です。このことから、在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする、外国人への差別を是正して欲しいとの声があがっています。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。