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国民年金の外国人加入の経緯

老後についての社会保障の一環をなすという国民年金法は、未だに外国人差別が残っていると言われています。そのような最中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという、「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃されて、在日外国人も国民年金への加入が可能となりました。

厚生省は当初、在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきであると、国民年金への難民・外国人の加、入に否定的な姿勢を示していました。

ところが、難民条約第23条においての公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して、「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定があることにより、在日外国人にも国民年金法の適用をするのは当然のはず、との声があがりました。

今では当時の厚生省は、条約加入にあたってこの条項は留保することを考えていた、と言われてています。この理由は、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める、在日韓国人・朝鮮人に対する国民年金への加入を、認めなかったことを踏まえたものであると思われます。当時の厚生大臣をちなみに言いますと、後に総理となった橋本龍太郎氏でした。

現在では国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたということは一歩前進と言えます。しかしながら「自国民待遇」という点では、まだ疑問を残しています。また現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については、未納期間とされ年金額には反映されません。

いずれにしろ、まだ外国人への国民年金法上の取り扱いは充分とは言えない状態です。このことから、在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする、外国人への差別を是正して欲しいとの声があがっています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。