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国民年金の外国人加入の経緯

老後についての社会保障の一環をなすという国民年金法は、未だに外国人差別が残っていると言われています。そのような最中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという、「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃されて、在日外国人も国民年金への加入が可能となりました。

厚生省は当初、在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきであると、国民年金への難民・外国人の加、入に否定的な姿勢を示していました。

ところが、難民条約第23条においての公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して、「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定があることにより、在日外国人にも国民年金法の適用をするのは当然のはず、との声があがりました。

今では当時の厚生省は、条約加入にあたってこの条項は留保することを考えていた、と言われてています。この理由は、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める、在日韓国人・朝鮮人に対する国民年金への加入を、認めなかったことを踏まえたものであると思われます。当時の厚生大臣をちなみに言いますと、後に総理となった橋本龍太郎氏でした。

現在では国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたということは一歩前進と言えます。しかしながら「自国民待遇」という点では、まだ疑問を残しています。また現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については、未納期間とされ年金額には反映されません。

いずれにしろ、まだ外国人への国民年金法上の取り扱いは充分とは言えない状態です。このことから、在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする、外国人への差別を是正して欲しいとの声があがっています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。