老後についての社会保障の一環をなすという国民年金法は、未だに外国人差別が残っていると言われています。そのような最中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという、「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃されて、在日外国人も国民年金への加入が可能となりました。
厚生省は当初、在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきであると、国民年金への難民・外国人の加、入に否定的な姿勢を示していました。
ところが、難民条約第23条においての公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して、「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定があることにより、在日外国人にも国民年金法の適用をするのは当然のはず、との声があがりました。
今では当時の厚生省は、条約加入にあたってこの条項は留保することを考えていた、と言われてています。この理由は、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める、在日韓国人・朝鮮人に対する国民年金への加入を、認めなかったことを踏まえたものであると思われます。当時の厚生大臣をちなみに言いますと、後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在では国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたということは一歩前進と言えます。しかしながら「自国民待遇」という点では、まだ疑問を残しています。また現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については、未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしろ、まだ外国人への国民年金法上の取り扱いは充分とは言えない状態です。このことから、在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする、外国人への差別を是正して欲しいとの声があがっています。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。