国民年金というのは、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。そしてその間に、就職・退職・婚姻等をすることにより、加入する国民年金の種類が変わることがあります。加入種類が変更になる時は、届出が必要となります。もし届出を行わないと、受給する年金額が減額されてしまったり、受給自体できなくなることもあります。
また、国民年金の加入種類には3種類あります。まず自営業・フリーター・農林漁業・学生・無職の人等は第1号被保険者になります。また、会社員・OL等の厚生年金の加入者,公務員等の共済年金の加入者は、第2号被保険者になります。それから、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
この第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。そして年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
また変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時等は、第2号被保険者に変更手続きが必要となります。そして第1号被保険者が婚姻や減収等で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった場合は、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめたという場合は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。
このように前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為にも、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。