国民年金というのは、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。そしてその間に、就職・退職・婚姻等をすることにより、加入する国民年金の種類が変わることがあります。加入種類が変更になる時は、届出が必要となります。もし届出を行わないと、受給する年金額が減額されてしまったり、受給自体できなくなることもあります。
また、国民年金の加入種類には3種類あります。まず自営業・フリーター・農林漁業・学生・無職の人等は第1号被保険者になります。また、会社員・OL等の厚生年金の加入者,公務員等の共済年金の加入者は、第2号被保険者になります。それから、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
この第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。そして年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
また変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時等は、第2号被保険者に変更手続きが必要となります。そして第1号被保険者が婚姻や減収等で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった場合は、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめたという場合は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。
このように前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為にも、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。