国民年金というのは、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。そしてその間に、就職・退職・婚姻等をすることにより、加入する国民年金の種類が変わることがあります。加入種類が変更になる時は、届出が必要となります。もし届出を行わないと、受給する年金額が減額されてしまったり、受給自体できなくなることもあります。
また、国民年金の加入種類には3種類あります。まず自営業・フリーター・農林漁業・学生・無職の人等は第1号被保険者になります。また、会社員・OL等の厚生年金の加入者,公務員等の共済年金の加入者は、第2号被保険者になります。それから、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
この第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。そして年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
また変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時等は、第2号被保険者に変更手続きが必要となります。そして第1号被保険者が婚姻や減収等で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった場合は、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめたという場合は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。
このように前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為にも、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。