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国民年金の受給額

国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給する為には、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくても良かった期間等を合せて25年以上の期間が必要となります。

また、この国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となりるのです。

このように少し難しい計算式になってしまいますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は、年間792,100円受給できることになります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりすると、その分減額するという計算です。

また年金受給というのは基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能なのです。例をあげると、繰り上げ請求の場合64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。そしてそれから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減っていき、60歳で受給請求をすると70%になります。

それと逆に繰り下げ請求をした場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えていき、70歳で受給請求すると142%になります。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。

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