国民年金の受給額と種類についてですが、老齢基礎年金は65歳になったときに受け取ることができます。受給額の計算ですが、受給額=792,100×保険料納付月数※/(加入可能年数)×12となります。保険料納付月数は次の計算式で算出することになります。 保険料納付月数=保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×1/3)+(保険料3/4免除月数×1/2)+(保険料1/2免除月数2/3)+(保険料1/4免除月数×5/6)です。
障害基礎年金の場合は国民年金に加入しているときに初診日がある病気やけがなどで日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合に受け取ることができます。ただ、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付をおこなっているか免除を受けた期間があることが必要となります。また20歳前からの障害者に対しても支給されることになります。受給額は1級障害が990,100円で2級障害が792,100円です。そして先ほどの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のときは227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は1人につき75,900円となります。
遺族基礎年金とは18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したときに子が18歳になるまで支給されることになっています。ただし、死亡当時に加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要となります。受給額は792,100円でこの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のとき227,900円で2人のときは455,800円、3人目以降の場合は1人につき75,900円となります。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。