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国民年金の受給額と種類

国民年金の受給額と種類についてですが、老齢基礎年金は65歳になったときに受け取ることができます。受給額の計算ですが、受給額=792,100×保険料納付月数※/(加入可能年数)×12となります。保険料納付月数は次の計算式で算出することになります。  保険料納付月数=保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×1/3)+(保険料3/4免除月数×1/2)+(保険料1/2免除月数2/3)+(保険料1/4免除月数×5/6)です。

障害基礎年金の場合は国民年金に加入しているときに初診日がある病気やけがなどで日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合に受け取ることができます。ただ、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付をおこなっているか免除を受けた期間があることが必要となります。また20歳前からの障害者に対しても支給されることになります。受給額は1級障害が990,100円で2級障害が792,100円です。そして先ほどの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のときは227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は1人につき75,900円となります。

遺族基礎年金とは18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したときに子が18歳になるまで支給されることになっています。ただし、死亡当時に加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要となります。受給額は792,100円でこの金額に子の加算額を加えた額となります。子の加算額とは子が1人のとき227,900円で2人のときは455,800円、3人目以降の場合は1人につき75,900円となります。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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