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国民年金の受給資格

「国民年金」の為に、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際どうしたら国民年金は支給されるのでしょうか?そして国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いです。まずは「受給資格」があって、それがクリアできないと国民年金は受給できないのです。

それでは、「受給資格」とは何でしょう?それは、一定の受給資格期間に加入されているかです。この国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上無いと支給されません。そしてこれは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

そして、どこに請求したらよいのでしょう?またこれは、加入していた年金の種類によって違います。最初に、第1被保険者は市役所に請求します。そして第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は、社会保険事務所に請求します。また共済組合加入者は、共済組合に請求をします。

これらの請求に必要な書類は、年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。また個々によって必要な書類もあるので、出かける前に各々の請求先に確認した方が良いと思います。

ところで受給資格期間について先ほど書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかしながら、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。

それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。またちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

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2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。