「国民年金」の為に、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際どうしたら国民年金は支給されるのでしょうか?そして国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いです。まずは「受給資格」があって、それがクリアできないと国民年金は受給できないのです。
それでは、「受給資格」とは何でしょう?それは、一定の受給資格期間に加入されているかです。この国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上無いと支給されません。そしてこれは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。
そして、どこに請求したらよいのでしょう?またこれは、加入していた年金の種類によって違います。最初に、第1被保険者は市役所に請求します。そして第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は、社会保険事務所に請求します。また共済組合加入者は、共済組合に請求をします。
これらの請求に必要な書類は、年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。また個々によって必要な書類もあるので、出かける前に各々の請求先に確認した方が良いと思います。
ところで受給資格期間について先ほど書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかしながら、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。またちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。