「国民年金」の為に、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際どうしたら国民年金は支給されるのでしょうか?そして国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いです。まずは「受給資格」があって、それがクリアできないと国民年金は受給できないのです。
それでは、「受給資格」とは何でしょう?それは、一定の受給資格期間に加入されているかです。この国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上無いと支給されません。そしてこれは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。
そして、どこに請求したらよいのでしょう?またこれは、加入していた年金の種類によって違います。最初に、第1被保険者は市役所に請求します。そして第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は、社会保険事務所に請求します。また共済組合加入者は、共済組合に請求をします。
これらの請求に必要な書類は、年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。また個々によって必要な書類もあるので、出かける前に各々の請求先に確認した方が良いと思います。
ところで受給資格期間について先ほど書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかしながら、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。またちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。