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国民年金の受給資格

「国民年金」の為に、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際どうしたら国民年金は支給されるのでしょうか?そして国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いです。まずは「受給資格」があって、それがクリアできないと国民年金は受給できないのです。

それでは、「受給資格」とは何でしょう?それは、一定の受給資格期間に加入されているかです。この国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上無いと支給されません。そしてこれは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

そして、どこに請求したらよいのでしょう?またこれは、加入していた年金の種類によって違います。最初に、第1被保険者は市役所に請求します。そして第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は、社会保険事務所に請求します。また共済組合加入者は、共済組合に請求をします。

これらの請求に必要な書類は、年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。また個々によって必要な書類もあるので、出かける前に各々の請求先に確認した方が良いと思います。

ところで受給資格期間について先ほど書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかしながら、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。

それどころか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。またちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。