一般に国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の加入種類があります。そして第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
また大体が、第3号被保険者というのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているというわけではありません。対象は、国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。ただ必要に応じて届け出をしないと年金が受けられなくなったり、減額されたりすることがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
そして届け出が必要な時は、以下のような場合です。
1.サラリーマンの夫が退職して、被扶養配偶者ではなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
2.サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりは無いのですが、夫の会社に届け出をしま す。
3.妻が就職したことによって、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第2号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。
4.逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚の為、勤めを辞めた時。
この場合は、第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け 出をします。
これと同様に、結婚している妻が勤めを辞めた時も、第2号被保険者から第3号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。