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国民年金の加入種類について

一般に国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の加入種類があります。そして第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。

また大体が、第3号被保険者というのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているというわけではありません。対象は、国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。ただ必要に応じて届け出をしないと年金が受けられなくなったり、減額されたりすることがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

そして届け出が必要な時は、以下のような場合です。


1.サラリーマンの夫が退職して、被扶養配偶者ではなくなった時。

  この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。


2.サラリーマンの夫が転職した時。

  この時は第3号被保険者であることには変わりは無いのですが、夫の会社に届け出をしま  す。


3.妻が就職したことによって、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。

  この時は第3号被保険者から第2号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。


4.逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚の為、勤めを辞めた時。

  この場合は、第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け  出をします。


これと同様に、結婚している妻が勤めを辞めた時も、第2号被保険者から第3号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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