一般に国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の加入種類があります。そして第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
また大体が、第3号被保険者というのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているというわけではありません。対象は、国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。ただ必要に応じて届け出をしないと年金が受けられなくなったり、減額されたりすることがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
そして届け出が必要な時は、以下のような場合です。
1.サラリーマンの夫が退職して、被扶養配偶者ではなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
2.サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりは無いのですが、夫の会社に届け出をしま す。
3.妻が就職したことによって、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第2号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。
4.逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚の為、勤めを辞めた時。
この場合は、第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け 出をします。
これと同様に、結婚している妻が勤めを辞めた時も、第2号被保険者から第3号被保険者となるので、夫の会社に届け出をします。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。