国民年金の中には様々な振り分けがあります。一部、ご紹介したいと思います。
◆国民年金の加入種別について
●強制加入被保険者
・第1号被保険者(自営業や農業、アルバイト、パートなどの方)
日本国内に住所があり20歳以上から60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者以外の方をさします。ただし、老齢給付などを受給できる方は除きます。
・第2号被保険者(会社員や公務員の方)
被用者年金各法の被保険者、組合員などの加入者です。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は被保険者になりません。
・第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者)
第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する方(被扶養配偶者)で20歳以上から60歳未満の方をさします。
●任意加入被保険者
・任意加入被保険者
日本国内に住所があり20歳以上60歳未満の方で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる方や日本国内に住所があり60歳以上65歳未満の方、日本国籍があり日本国内に住所を有しない20歳以上から65歳未満の方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
・特例任意加入被保険者
昭和30年4月1日以前に生まれた、日本国内に住所があり65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を持たない方、 日本国内に住所を有しない65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支払事由とする年金たる給付の受給権を持たない方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
ただし、任意加入被保険者が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされます。
任意加入被保険者であった期間は第1号被保険者期間とみなされるので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を数年で満たせないときなどは任意加入することで満たすことができます。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。