国民年金の中には様々な振り分けがあります。一部、ご紹介したいと思います。
◆国民年金の加入種別について
●強制加入被保険者
・第1号被保険者(自営業や農業、アルバイト、パートなどの方)
日本国内に住所があり20歳以上から60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者以外の方をさします。ただし、老齢給付などを受給できる方は除きます。
・第2号被保険者(会社員や公務員の方)
被用者年金各法の被保険者、組合員などの加入者です。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は被保険者になりません。
・第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者)
第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する方(被扶養配偶者)で20歳以上から60歳未満の方をさします。
●任意加入被保険者
・任意加入被保険者
日本国内に住所があり20歳以上60歳未満の方で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる方や日本国内に住所があり60歳以上65歳未満の方、日本国籍があり日本国内に住所を有しない20歳以上から65歳未満の方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
・特例任意加入被保険者
昭和30年4月1日以前に生まれた、日本国内に住所があり65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を持たない方、 日本国内に住所を有しない65歳以上で70歳未満の方で、老齢もしくは退職を支払事由とする年金たる給付の受給権を持たない方は社会保険庁長官に申し出て被保険者となることができます。
ただし、任意加入被保険者が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされます。
任意加入被保険者であった期間は第1号被保険者期間とみなされるので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を数年で満たせないときなどは任意加入することで満たすことができます。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。