国民年金にはお得な前納制度というものがあります。この国民年金の前納制度を利用すれば、国民年金保険料の割引を受けることができます。平成20年度の場合、1年度分の保険料を現金で前納すれば「3,070円」の割引となりました。さらに、口座振替で前納すると割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引となりました。
年間の保険料が14,410×12=172,920円となっておりますので、割引率にすると約2%の数字となります。国民年金を6か月分前納した場合には、現金で前納すると「700円」の割引となりました。年間割引額「1,400円」700円×2回となります。さらに、口座振替で前納すれば割引額が「280円」アップして「980円」の割引(年間割引額「1,960円」960円×2回)となりました。
国民年金の前納(1年分)とは、毎年3月末日まで申出てしていただき、毎年4月分から翌年3月分までを1度に納める制度のことで、前納した特典として掛金0.1カ月分が割引きとなります。平成17年度から0.1カ月分の割引となりましたので、前納額は11.9カ月分となります。お得に前納制度を活用してみると良いでしょう。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。