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国民年金の前納制度

国民年金にはお得な前納制度というものがあります。この国民年金の前納制度を利用すれば、国民年金保険料の割引を受けることができます。平成20年度の場合、1年度分の保険料を現金で前納すれば「3,070円」の割引となりました。さらに、口座振替で前納すると割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引となりました。

年間の保険料が14,410×12=172,920円となっておりますので、割引率にすると約2%の数字となります。国民年金を6か月分前納した場合には、現金で前納すると「700円」の割引となりました。年間割引額「1,400円」700円×2回となります。さらに、口座振替で前納すれば割引額が「280円」アップして「980円」の割引(年間割引額「1,960円」960円×2回)となりました。

国民年金の前納(1年分)とは、毎年3月末日まで申出てしていただき、毎年4月分から翌年3月分までを1度に納める制度のことで、前納した特典として掛金0.1カ月分が割引きとなります。平成17年度から0.1カ月分の割引となりましたので、前納額は11.9カ月分となります。お得に前納制度を活用してみると良いでしょう。

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国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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