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国民年金の免除制度

もし経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請することにより保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。そして国民年金免除制度は、全額免除制度という一部免除制度があります。

また両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。しかし申請者本人の他、配偶者・世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。

ただし、全額免除適用期間は、全額納付した時に比べると年金額が3分の1で計算されます。つまり一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。

それから、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。ただこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りしてきます。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されることになります。

また若年者納付猶予制度は、30歳未満の人が適用になります。その目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができずに、年金を受け取ることができなくなることを防止する為です。

そして申請することにより保険料の納付が猶予されて、保険料の後払いができるという制度です。これらの免除の所得基準は、全額免除制度の所得基準と同じです。また若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなってきます。

このように保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は保険料を全額納付した時に比べ、受け取る年金額が少なってしまうことからその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。