もし経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請することにより保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。そして国民年金免除制度は、全額免除制度という一部免除制度があります。
また両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。しかし申請者本人の他、配偶者・世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただし、全額免除適用期間は、全額納付した時に比べると年金額が3分の1で計算されます。つまり一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。
それから、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。ただこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りしてきます。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されることになります。
また若年者納付猶予制度は、30歳未満の人が適用になります。その目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができずに、年金を受け取ることができなくなることを防止する為です。
そして申請することにより保険料の納付が猶予されて、保険料の後払いができるという制度です。これらの免除の所得基準は、全額免除制度の所得基準と同じです。また若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなってきます。
このように保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は保険料を全額納付した時に比べ、受け取る年金額が少なってしまうことからその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。