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国民年金の免除制度

もし経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請することにより保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。そして国民年金免除制度は、全額免除制度という一部免除制度があります。

また両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。しかし申請者本人の他、配偶者・世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。

ただし、全額免除適用期間は、全額納付した時に比べると年金額が3分の1で計算されます。つまり一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。

それから、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。ただこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りしてきます。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されることになります。

また若年者納付猶予制度は、30歳未満の人が適用になります。その目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができずに、年金を受け取ることができなくなることを防止する為です。

そして申請することにより保険料の納付が猶予されて、保険料の後払いができるという制度です。これらの免除の所得基準は、全額免除制度の所得基準と同じです。また若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなってきます。

このように保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は保険料を全額納付した時に比べ、受け取る年金額が少なってしまうことからその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。