近年の「国民年金問題」の話題において、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。これは生活に直接影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる現代社会において、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
今まで必死で払ってきた保険料を未納扱いにされてしまっては、たまったものではありません。そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないことでも、「未納」「免除」では、とても大きな違いがあることを知っておきましょう。
最初に、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。まず法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級・2級の障害年金を受けている場合です。一方申請免除は、所得が少なく経済的に困っている・障害者または寡婦で所得が少ない・天災・失業で保険料の納付が困難だという場合です。
そしてこれらの理由を申請すると、所得審査により国民年金保険料が全額または、半額免除になるという制度です。
「全額免除」を受けた場合は、老齢年金を受け取る為の受給資格期間に入ります。また「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。そして「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。
また、受け取る老齢年金の金額も、免除・半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。でも、「未納」の場合は計算されません。そして「未納」の状態であると。障害基礎年金・遺族基礎年金も受給されないことがあります。
従って、どう頑張っても国民年金保険料を納めるのが困難である時は、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。