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国民年金の免除制度について

近年の「国民年金問題」の話題において、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。これは生活に直接影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる現代社会において、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。

今まで必死で払ってきた保険料を未納扱いにされてしまっては、たまったものではありません。そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないことでも、「未納」「免除」では、とても大きな違いがあることを知っておきましょう。

最初に、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。まず法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級・2級の障害年金を受けている場合です。一方申請免除は、所得が少なく経済的に困っている・障害者または寡婦で所得が少ない・天災・失業で保険料の納付が困難だという場合です。

そしてこれらの理由を申請すると、所得審査により国民年金保険料が全額または、半額免除になるという制度です。

「全額免除」を受けた場合は、老齢年金を受け取る為の受給資格期間に入ります。また「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。そして「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。

また、受け取る老齢年金の金額も、免除・半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。でも、「未納」の場合は計算されません。そして「未納」の状態であると。障害基礎年金・遺族基礎年金も受給されないことがあります。

従って、どう頑張っても国民年金保険料を納めるのが困難である時は、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。

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国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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