スポンサード リンク
国民年金の免除制度について

近年の「国民年金問題」の話題において、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。これは生活に直接影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる現代社会において、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。

今まで必死で払ってきた保険料を未納扱いにされてしまっては、たまったものではありません。そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないことでも、「未納」「免除」では、とても大きな違いがあることを知っておきましょう。

最初に、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。まず法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級・2級の障害年金を受けている場合です。一方申請免除は、所得が少なく経済的に困っている・障害者または寡婦で所得が少ない・天災・失業で保険料の納付が困難だという場合です。

そしてこれらの理由を申請すると、所得審査により国民年金保険料が全額または、半額免除になるという制度です。

「全額免除」を受けた場合は、老齢年金を受け取る為の受給資格期間に入ります。また「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。そして「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。

また、受け取る老齢年金の金額も、免除・半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。でも、「未納」の場合は計算されません。そして「未納」の状態であると。障害基礎年金・遺族基礎年金も受給されないことがあります。

従って、どう頑張っても国民年金保険料を納めるのが困難である時は、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。