近年の「国民年金問題」の話題において、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。これは生活に直接影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる現代社会において、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
今まで必死で払ってきた保険料を未納扱いにされてしまっては、たまったものではありません。そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないことでも、「未納」「免除」では、とても大きな違いがあることを知っておきましょう。
最初に、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。まず法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級・2級の障害年金を受けている場合です。一方申請免除は、所得が少なく経済的に困っている・障害者または寡婦で所得が少ない・天災・失業で保険料の納付が困難だという場合です。
そしてこれらの理由を申請すると、所得審査により国民年金保険料が全額または、半額免除になるという制度です。
「全額免除」を受けた場合は、老齢年金を受け取る為の受給資格期間に入ります。また「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。そして「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。
また、受け取る老齢年金の金額も、免除・半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。でも、「未納」の場合は計算されません。そして「未納」の状態であると。障害基礎年金・遺族基礎年金も受給されないことがあります。
従って、どう頑張っても国民年金保険料を納めるのが困難である時は、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
年金未納問題についてご紹介します。日本の年金制度というものは「国民皆年金」でありますので、全ての国民が年金を受給できる制度となっています。しかし、国民年金保険料(第1号被保険者)の納付率は非常に低い状態でした。2002年(平成14年)度は62.8%(最終納付率66.9%)と、およそ3人に1人が国民年金の保険料を納めていないということが広まりました。
そこで、2003年に厚生労働省と地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部が設置されました。女優の江角マキコさんを起用し、テレビCMやポスターなどで国民年金の納付を呼びかけました。しかしながら翌年には当の本人自身が国民年金に未加入であり未納期間があったことが判明したため謝罪会見をおこないました。そして行政への批判が強まりました。
しかし、年金が未納だったのは江角さんだけではありません。その当時の閣僚や議員の中にもたくさんいることが判明しました。「未納3兄弟」というように揶揄されたこともありました。未納を生み出す年金制度の方に問題があるというような展開になりました。結果的にいえば、江角さんは潔い謝罪を行ったことが好評価となったのです。