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国民年金の免除について

国民年金保険料を納付する際に経済的な理由などで納付が困難な場合には、申請を行うと保険料の納付が免除もしくは猶予となる保険料免除制度や若年者納付猶予制度というものがあります。

国民年金の保険料の免除や猶予を受けないで保険料が未納の状態であった場合に、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので注意しましょう。

国民年金保険料の保険料免除制度や若年者納付猶予制度は学生の方や任意加入被保険者の方は対象外になります。 もし学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用したほうが良いでしょう。

申請によって保険料の全額(14,100円)が免除されますが全額免除の期間は、全額納付したときに比べて年金額が1/3として計算されることになります。

全額免除の所得基準は前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の金額の範囲内であることになります。単身世帯の場合57万円までとなります。申請者本人のほかにも配偶者や世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があり申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。

全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度というものもあり申請により保険料の一部を納付し残りの保険料は免除されます。一部納付は3種類あります。

各納付額と年金額の計算は次のとおりです。

・4分の1納付の場合(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2
・2分の1納付の場合(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3
・4分の3納付の場合(保険料額10,580円)→ 年金額5/6

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国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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