国民年金保険料を納付する際に経済的な理由などで納付が困難な場合には、申請を行うと保険料の納付が免除もしくは猶予となる保険料免除制度や若年者納付猶予制度というものがあります。
国民年金の保険料の免除や猶予を受けないで保険料が未納の状態であった場合に、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので注意しましょう。
国民年金保険料の保険料免除制度や若年者納付猶予制度は学生の方や任意加入被保険者の方は対象外になります。 もし学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用したほうが良いでしょう。
申請によって保険料の全額(14,100円)が免除されますが全額免除の期間は、全額納付したときに比べて年金額が1/3として計算されることになります。
全額免除の所得基準は前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の金額の範囲内であることになります。単身世帯の場合57万円までとなります。申請者本人のほかにも配偶者や世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があり申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。
全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度というものもあり申請により保険料の一部を納付し残りの保険料は免除されます。一部納付は3種類あります。
各納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付の場合(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2
・2分の1納付の場合(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3
・4分の3納付の場合(保険料額10,580円)→ 年金額5/6
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。